障害者虐待防止法について
- [更新日:2023年3月3日]
- ID:1447

障害者虐待防止と権利擁護
障害者虐待防止法は、障がい者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げにならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障がい者を現に養護する人に対しての支援等を講じることを定めたものです。障害者虐待防止法には、虐待に気づいた方の通報義務が定められています。「虐待かも」と気づいたら相談、通報してください。

対象となる方
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を取得している方。または、障害者手帳を取得していなくても、心身の障がいや社会的障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方。

障がい者虐待の例
- 身体的虐待
暴力や体罰によって、身体に傷やあざ、痛みを加える行為。身体を縛る、過剰な投薬等により身体の動きを抑制する行為。 - 性的虐待
無理やり、または抵抗できない方に、わいせつなことをしたり、させたりする行為。 - 放棄・放任
食事、排泄、入浴などの支援が必要な方に、必要な支援を受けさせない行為。 - 心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視や嫌がらせなどによって、精神的な苦痛を与える行為。 - 経済的虐待
本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金を使いこむ行為。
障害者虐待防止法が施行されました(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
二宮町健康福祉部福祉保険課福祉・障がい者支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9289
ファクス: 0463-73-0134