共同住宅(アパート・マンション)の所有者等の皆さんへ
- [更新日:2024年2月19日]
- ID:1478
共同住宅に設置された消防用設備等には、定期の点検と報告が義務付けられています。
アパートやマンションなどの共同住宅で延床面積が150平方メートル以上のもの等には、消防法により消防用設備等の設置が義務付けられています。
また、これら共同住宅の所有者等(所有者、管理者、占有者)には、消防用設備等を定期に点検し、3年に1度、点検の結果を所轄の消防長または消防署長へ報告することも義務付けられています。
しかしながら、近年、全国的に共同住宅の点検・報告率が低迷している状況にあります。
共同住宅等には、定期に消防職員が立入検査を実施しています。点検・報告が行われていない共同住宅等には点検・報告の義務をお知らせしていますが、ほとんどの所有者等の方がこの義務をご存知ありませんでした。
また、消防職員がそれら共同住宅の消火器を点検したところ、有効期限が失効していたり、錆びて危険な状態である個体が多く確認されています。
共同住宅の所有者の方等は、この点検・報告を適切に実施していただき消防用設備等を有効に維持管理していただきますようお願いします。
なお、点検・報告を行う場合には、共同住宅の規模等によって資格が必要な場合がありますのでご注意ください。
長年点検をしていない共同住宅の消火器
以下では、共同住宅に設置されている消火器の点検・報告の概要をご説明いたします。
1、消火器の点検・報告が必要な共同住宅
ア、延床面積が150平方メートル以上のもの
イ、共同住宅が含まれる複合用途の建物で共同住宅の部分の床面積が150平方メートル以上のもの
2、有資格者が点検を実施しなければならない共同住宅
ア、1,000平方メートル以上で、自動火災報知設備が設置されている共同住宅
イ、共同住宅が含まれる特定の複合用途の建物で共同住宅の部分の床面積が150平方メートル以上であるとともに、建物の延床面積が300平方メートル以上のもの
(注釈)有資格者とは、消防設備士または消防用設備等点検資格者のことをいいます。
(注釈)特定の複合用途とは、複合する用途に店舗、飲食店などの不特定多数の方が利用する用途や、老人福祉施設、病院などの災害弱者の方が利用する用途が含まれているものをいいます。
所有者等自らが点検を実施できる場合でも、確実な点検を行うため有資格者へ依頼されることをお勧めします。
3、点検の周期
6か月ごと(例:4月と10月など)
4、点検の種類
機器点検
ただし、製造から3年(加圧式)または5年(蓄圧式)が経過した消火器には、機器点検の際、消火器を分解しての内部点検が必要となります。さらに、製造から10年が経過する消火器には、圧力点検が義務付けられます。
この場合、専用の工具や機材が必要となりますので、有資格者による点検が不要な建物でも、有資格者へ点検を依頼してください。
5、点検の基準(どのように点検を実施するのか)
点検の基準は、昭和50年消防庁告示第14号をご参照ください。
6、報告の周期
3年に1回(注釈)特定の複合用途の建物に含まれる場合は、1年に1回
7、報告書の様式(どのような様式で報告するのか)
報告書の様式は、平成16年消防庁告示第9号で定める様式を使用し、必要事項を記載してご提出ください。
添付ファイル
8、報告先(どこへ報告するのか)
共同住宅が所在する市町村の消防長または消防署長
二宮町消防本部へご報告の場合は、二宮町消防長へご報告ください。なお、正本及び副本を提出してください。
また、提出方法は、消防課事務所の開庁時間(平日:8時30分から17時15分)に持参していただくことを原則としますが、遠方にお住まいなど特別な事情がある場合には郵送による提出も可能です。(あて先は本ページ下段をご参照ください。副本の返戻のため、規定額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
9、有資格者への依頼方法
10、その他
住宅用火災警報器は、点検・報告が必要な消防用設備には含まれませんが、居住者自身による日常点検は必要です。詳しくは、以下のページ中にある「住宅用火災警報器交換啓発ポスター」をご参照ください。
なお、共同住宅においても、住宅用火災警報器の設置が義務となっています。特別な契約がある場合を除き、所有者の方が設置義務者となりますので、未設置の場合は早急に設置してください。
お問い合わせ
二宮町消防本部消防課予防班
住所: 〒259-0131
神奈川県中郡二宮町中里711-1
電話: 0463-72-0015
ファクス: 0463-72-0117