ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    事業やお店を始められる皆さまへ・消防法令に基づき各種届出が必要です

    • [更新日:2023年2月27日]
    • ID:1485

    消防本部からお知らせします

    事業やお店を始められる皆さまへ、消防法や二宮町火災予防条例に基づき各種届出が必要です

    入居に伴い、新たに消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等)の設置が必要となったり、防火管理(防火管理者の選任や消防計画の作成等)や消防用設備等の点検が必要となる場合があります。

    計画段階で二宮町消防本部(予防班)にご相談ください

    以下の場合、新たな消防用設備等が必要になることがあります。

    このようなことを検討しているときは、必ず事前に消防本部(予防班)にご相談ください

    例1、建物の用途を変更する場合(事務所から飲食店へ変更など)

    自動火災報知設備などの消防用設備等の設置基準(建物の用途や床面積等によって異なります)が変わることから、建物に自動火災報知設備の設置義務が生じることがあります。

    例2、建物(注釈:専用住宅を除きます)の増改築や建物同士を接続する場合

    建物構造や床面積が変わることで、新たな消防用設備等の設置が必要になることがあります。

    消防法に違反すると

    行政処分の対象になることがあります

    消防法に基づく命令や罰則を受ける場合があります。

    命令を行ったときは、標識の設置等により措置命令の内容などの周知を図ります。

    違反建物として公表することがあります

    屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備の未設置違反を認めた場合には、建物名や違反の内容などを公表する場合があります。公表は建物の利用者が自ら火災危険性に対する情報を入手して安心して利用できるよう違反建物情報として二宮町ホームページでお知らせするものです。

    注釈:違反公表制度については次のリンクをご覧ください。

    参考資料

    一般財団法人日本消防設備安全センター(担当:違反是正支援センター)が作成・公表しているチラシです。