消防法令違反対象物の公表制度
- [更新日:2023年3月3日]
- ID:1481
二宮町火災予防条例の一部が平成29年12月に改正され、重大な消防法令違反のある建物について、その違反状況を公表する制度が平成30年4月1日から施行されました。
添付ファイル
消防法令違反の建物を公表します
違反対象物の公表制度とは、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を、二宮町ホームページで公表する制度です。死傷者が発生している建物火災の多くで重大な消防法令違反が見つかっているため、建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう情報を公開します。
公表の対象となる建物
特定防火対象物(飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設など、不特定多数の人が出入りする建物)が公表の対象となります。
公表する違反
- 屋内消火栓設備の未設置
- スプリンクラー設備の未設置
- 自動火災報知設備の未設置
公表の内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 消防法令違反の内容
- その他消防長が必要と認めた事項
公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。
公表の方法
二宮町のホームページに掲載します。
違反公表対象物一覧
現在、公表制度に該当する防火対象物はありません。
建物関係者(所有者など)の皆さんへ
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に二宮町消防本部予防班に必ずご相談ください。
- 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
- ビルなどに、飲食店、物品販売店、ホテル、病院、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合や既存の建物をこれらの用途に変更する場合
- 窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルムを貼付する場合
総務省消防庁ホームページ(違反公表制度について)外部サイト
お問い合わせ
二宮町消防本部消防課予防班
住所: 〒259-0131
神奈川県中郡二宮町中里711-1
電話: 0463-72-0015
ファクス: 0463-72-0117