ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【消防同意】無窓階判定における開口部の構造等の取り扱いについて

    • [更新日:2023年2月23日]
    • ID:1490

    本ページは、消防同意申請や増改築に伴う消防用設備等の設置判断に関しまして、二宮町消防本部の指導基準をまとめたものです。

    内容につきましてご不明な点がございましたら、消防本部消防課(予防班あて)にご連絡ください。

    1、消防法の無窓階の判定について(消防法施行規則第5条の3)

    (1)ガラスの種類や厚さ、開口部の構造(引き違いやFIXなど)ごとの判定基準

    二宮町消防本部管内(二宮町全域)の判定基準は次のPDFファイルのとおりです。(いずれも「二宮町予防事務規程」の抜粋です)

    注釈:本表に掲げていない部材や工法による施工を計画している場合は、使用する部材のカタログや建物図面などをご用意の上、消防課予防班にご相談ください。

    (2)消防同意申請書類には必ず建具表を添付してください

    専用住宅以外の物件に関する消防同意申請書類には、建物規模に関わらず、建具表等により開口部の詳細がわかるようにしてください。

    (W(幅)×H(高さ)、ガラスの種類・厚み、カギの種類、FL(フロアライン)から開口部下端までの高さは必ず記載してください)

    開口部は道路に通じる有効1メートル以上の通路に面している必要があります。

    通路幅を記入してください。(有効1メートル以上が明らかな場合を除く)

    通路上に植栽やエアコン室外機などが存在すると有効な通路とみなせない場合がありますのでご注意ください。