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あしあと

    成年後見制度を知っていますか?

    • [更新日:2023年5月19日]
    • ID:1988

    制度の概要

    成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が十分でない方の権利を守るため、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約をする等、本人を支援する制度です。

    成年後見制度は2種類(法定後見と任意後見)あります

    (1)法定後見制度とは? <すでに判断能力が低下した場合に利用する制度>

    本人、配偶者、4親等内の親族等が家庭裁判所に申立てを行い、後見人、保佐人、補助人が選ばれます。後見人等は、親族や弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士等の専門職が選ばれます。後見人等が就任すると、原則として本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで続きます。後見人等への報酬は、本人の財産状況をふまえて、家庭裁判所が決定します。

    (注釈)二宮町在住の方の管轄は横浜家庭裁判所小田原支部後見係(電話:0465-22-6946)になります。申立て書類等は家庭裁判所のホームページよりダウンロードできます。

    (注釈)身寄りがいない等の理由で親族等による法定後見の申立てができない方や後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方は、町担当課にご相談ください。

    事例1 Aさん(母/85歳)、Bさん(長男/60歳)

    Aさん(母/85歳)はBさん(長男/60歳)に支えられながら自宅で生活していましたが、Bさんの介護疲れから、有料老人ホームに入居することになりました。入居一時金もかかるので、BさんはAさんの定期預金を解約しようと銀行に行きましたが、本人が来ないと手続きができませんと言われてしまいました。認知症や寝たきりであることを伝えましたが、成年後見人を申立ててくださいと言われてしまい、定期預金を解約することができませんでした。Bさんは家庭裁判所に申立てを行い、Bさんが後見人となりました。BさんはAさんの定期預金を解約し、入居費用にあてることができました。

    事例2 Cさん(長女/50歳)、Dさん(母/75歳)

    実家に帰省すると見慣れない羽毛布団がありました。Dさん(母/75歳)によると、業者から電話があり購入してしまったとの事。詳しく聞くと、その羽毛布団が100万円もしたというのでCさん(長女/50歳)は驚きました。押し売りをする詐欺の被害にあったのだとわかり、今後も同じような詐欺にあわないかCさんは心配になりました。そこで成年後見制度の取消権というものを使うことを考えました。取消権は後見人等がいる方が誰かと契約した場合、後で後見人等がその契約を取り消すことができるという権利です。Cさんが保佐人となり、Dさんの生活をサポートしています。

    (2)任意後見制度とは? <判断能力がある場合に利用する制度>

    将来、判断能力が低下した時に備えて「手伝ってほしいこと」と「支援をお願いすること」をあらかじめ「契約」で決めておきます。公証役場で任意後見契約を結びます。本人の判断能力が十分でなくなったら、家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人の選任をしてもらい、契約の内容に基づいた支援をします。任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人が契約内容に基づいた支援をしているかチェックします。

    事例3 Eさん(本人/75歳)

    Eさんは、夫が亡くなってからは一人暮らしで、お子さんはいません。兄弟はいますが、高齢で、その子どもたち(甥、姪)とはあまり付き合いはありません。生活は、年金と借家からの収入でまかなっています。財産は、自宅の土地・建物、借家の土地・建物と、いくらかの預貯金があります。Eさんは、今のところお元気で、自分で借家の管理もしていますが、もし将来、認知症になったときのことが不安です。甥や姪に迷惑をかけるわけにもいかないと思っています。そこで、将来に備えて任意後見制度を利用することにしました。身内に迷惑をかけたくないことから、法律家と任意後見契約を結びました。将来の安心ができたことで、いきいきと暮らしています。

    二宮町の相談窓口

    高齢者の方

    地域包括支援センターなのはな 詳細

    住所:二宮町二宮961 二宮町役場内 1階 7番窓口

    電話:0463-71-7085(直通) fax:0463-71-3353

    mail:nisyakyo-houkatsu@swan.ocn.ne.jp

    障がい者の方

    福祉保険課 福祉・障がい者支援班 詳細

    住所:二宮町二宮961 二宮町役場内 1階 4番窓口

    電話:0463-75-9289(直通) fax:0463-73-0134


    成年後見制度の相談や申立て書類の作成等を行っている団体

    支援機関のみなさまへ

    本人情報シートについて

    本人や家族等から「本人情報シート」を依頼されることがあるかもしれません。本人情報シートは、本人の日常生活や社会生活に関する客観的な情報を、医師や家庭裁判所に提供するために、福祉関係者が本人の生活状況等の情報をまとめるシートです。具体的には、医療ソーシャルワーカーや介護支援専門員、施設職員等、本人の支援に関わっている方に作成いただくことが想定されます。申立てをする親族等から依頼があった場合には、「本人情報シート」の記載をお願いします。

    その他、役立つ情報