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あしあと

    年金受取口座の公金受取口座登録に関する意向確認書の送付について

    • [更新日:2026年9月24日]
    • ID:3558

    公金受取口座登録制度

    制度について

    公金受取口座登録法の改正により、簡単な手続きで年金の受取口座情報を公金受取口座として登録できるようになりました。

    年金を受給している方公金受取口座未登録の年金受給者の方に対して、「意向確認」を実施することになり、「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」簡易書留でお送りします。

    公金受取口座(給付金の受取口座)をまだ登録していない年金受給者の方は、不同意の申出がない限り、年金振込口座が公金受取口座として登録されます。

    公金受取口座登録制度の詳細につきましては、次のリンクをご確認ください。

    対象

    対象となる方には、日本年金機構から「公金受取口座に関する大切なお知らせです」と書かれた茶色の封筒簡易書留郵送されます。

    意向確認書が送付される方

    次の両方に該当する方は、意向確認書が送付されます。

    • 令和8年(2026年)4月15日時点で65歳以上(生年月日が昭和36年(1961年)4月16日以前)の年金受給者の方
    • 公金受取口座を登録していない方

    意向確認書が送付されない方

    次のいずれかに該当する方は送付されません。

    • 公金受取口座をすでに登録している方
    • 令和8年4月に年金が支払われなかった方(全額支給停止、振込不能)
    • 国外に居住している方
    • 共済組合等から支給される年金のみを受給している方
    • 令和7年6月以降の年金請求手続きにおいて、公金受取口座への登録意思表示をした方など

    送付時期

    対象となる方には順次送付されます

    令和8年(2026年)8月頃から令和9年(2027年)2月頃までに順次送付されます。

    詳細については、日本年金機構ホームページ「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書の送付」(別ウインドウで開く)の送付時期をご確認ください。

    介護施設を居所としてる方にも送付されます

    介護施設を居所として登録している年金受給者の方に対しても送付されますので、確実な本人への受渡しや不同意時の対応、施設内での周知をお願いします。

    手続き

    年金振込口座を公金受取口座として登録を希望する場合(同意の場合)

    お手続きは不要です。

    • 日本年金機構から年金受給者の年金振込口座に関する情報(金融機関・支店名・預貯金種別・口座番号・口座名義人氏名)および氏名や個人番号等デジタル庁令で定める情報をデジタル庁に提供されます。
    • 後日、デジタル庁から公金受取口座登録の登録結果通知が届きますので、内容をご確認ください。

    年金振込口座を公金受取口座として登録を希望しない場合(不同意の場合)

    送付された意向確認書の下部にある「公金受取口座登録不同意申出書」を記入していただき、目隠しシール貼付のうえ、返送期限(到着から45日以内)までにポストにご投函ください。

    ご注意ください

    役場や年金事務所では受付できませんのでご注意ください。

    お問い合わせ先

    意向確認書や不同意申出書の提出状況などに関するお問い合わせ

    役場や年金事務所ではお問い合わせは受け付けておりませんので、次のフリーダイヤル等に問い合わせてください。

    • 意向確認書照会専用フリーダイヤル   0120-74-0011
    • フリーダイヤルがご利用できない場合  050-3524-7372

    (注釈)お問い合わせの際は、意向確認書に記載の「照会番号」がわかるものをご用意ください。

    公金受取口座登録制度など、マイナンバー制度に関する全般的なお問い合わせ

    役場や年金事務所ではお問い合わせは受け付けておりませんので、次のフリーダイヤル等に問い合わせてください。

    • マイナンバー総合フリーダイヤル   0120-95-0178(音声ガイダンス6番)
    • フリーダイヤルがご利用できない場合 050-3816-9405

    その他

    年金振込口座の公金受取口座登録をかたる「詐欺」にご注意ください

    町役場、日本年金機構、厚生労働省及びデジタル庁から電話やショートメッセージ(SMS)、メール等で情報提供を求めることはありませんので、不審な連絡には応じないでください。