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あしあと

    埋蔵文化財の届出

    • [更新日:2023年2月25日]
    • ID:405

    埋蔵文化財の取り扱いについて

    埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法92条第1項)のことで、これらは国民の歴史的財産として大切に取り扱い、後世に伝えていく必要があります。
    そして、埋蔵文化財を包蔵している土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を計画された場合は、工事開始の60日前までに神奈川県教育委員会へ通知することが義務づけられています。(文化財保護法93条第1項)
    まず、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内かどうか町へご確認ください。

    1.埋蔵文化財包蔵地の確認

    • 生涯学習課窓口(生涯学習センターラディアン内事務所)で埋蔵文化財包蔵地を確認してください。
    • 生涯学習課窓口へ来ることが難しい場合、生涯学習課へ工事予定地の地番、ご担当者名、電話番号を記載し、工事予定地がわかる地図を添付したものをファクスまたはEメールで送付していただきますと、後日電話等にて回答いたします。

    2.埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合の手続き

    届出案内をご参照の上、下記の書類を工事開始の60日前までに生涯学習課へご提出ください。

    • 埋蔵文化財発掘の届出について(2部)
    • 委任状(2部)
    • 図面(届出案内をご参照ください)(2部)
    • 工事の概要(1部)
    • 埋蔵文化財の試掘・確認調査について(1部)
    • 発掘調査承諾書(1部)

    3.申請書類等

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