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あしあと

    令和3年度

    • [更新日:2022年11月22日]
    • ID:1063

    令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

    1.給与所得控除の改正

    • 給与所得控除を10万円引き下げ
    • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
    所得の計算(改正前)
    給与等の収入金額給与所得の金額
    650,999円まで0円
    651,000円から1,618,999円給与等の収入金額-650,000円
    1,619,000円から1,619,999円969,000円
    1,620,000円から1,621,999円970,000円
    1,622,000円から1,623,999円972,000円
    1,624,000円から1,627,999円974,000円
    1,628,000円から1,799,999円給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
    A×2.4
    1,800,000円から3,599,999円給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
    A×2.8-180,000円
    3,600,000円から6,599,999円給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
    A×3.2-540,000円
    6,600,000円から9,999,999円給与等の収入金額×0.9-1,200,000円
    10,000,000円以上給与等の収入金額-2,200,000円
    所得の計算(改正後)
    給与等の収入金額給与所得の金額
    550,999円まで0円
    551,000円から1,618,999円給与等の収入金額-550,000円
    1,619,000円から1,619,999円1,069,000円
    1,620,000円から1,621,999円1,070,000円
    1,622,000円から1,623,999円1,072,000円
    1,624,000円から1,627,999円1,074,000円
    1,628,000円から1,799,999円給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
    A×2.4+100,000円
    1,800,000円から3,599,999円給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
    A×2.8-80,000円
    3,600,000円から6,599,999円給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
    A×3.2-440,000円
    6,600,000円から8,499,999円給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
    8,500,000円以上(注釈)給与等の収入金額-1,950,000円

    (注釈)子育て世帯や特別障害者等の税負担を調整する観点から、「所得金額調整控除」が創設されました。

    所得金額調整控除該当要件

    給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1.~4.のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

    1. 納税者本人が特別障害者に該当する
    2. 年齢22歳以下の扶養親族を有する
    3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
    4. 特別障害者である扶養親族を有する

    【所得金額調整控除】
    所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
    なお、給与等の収入金額が1000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1000万円

    2.公的年金等控除の改正

    • 公的年金等控除を10万円引き下げ
    • 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195万5千円の上限を設定
    • 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ

    年金所得(改正前)

    年金受給者の年齢:65歳以上
    公的年金等の収入金額公的年金等雑所得の金額
    3,300,000円未満収入金額-1,200,000円
    3,300,000円から4,099,999円収入金額×0.75-375,000円
    4,100,000円から7,699,999円収入金額×0.85-785,000円
    7,700,000円以上収入金額×0.95-1,555,000円
    年金受給者の年齢:65歳未満
    公的年金等の収入金額公的年金等雑所得の金額
    1,300,000円未満収入金額-700,000円
    1,300,000円から4,099,999円収入金額×0.75-375,000円
    4,100,000円から7,699,999円収入金額×0.85-785,000円
    7,700,000円以上収入金額×0.95-1,555,000円

    年金所得(改正後)

    年金受給者の年齢:65歳以上

    公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額と公的年金等の収入金額に対する年金所得
    1000万円以下の場合1000万円を超え2000万円以下の場合2000万円を超える場合
    3,300,000円未満収入金額-1,100,000円収入金額-1,000,000円収入金額-900,000円
    3,300,000円から4,099,999円収入金額×0.75-275,000円収入金額×0.75-175,000円収入金額×0.75-75,000円
    4,100,000円から7,699,999円収入金額×0.85-685,000円収入金額×0.85-585,000円収入金額×0.85-485,000円
    7,700,000円から9,999,999円収入金額×0.95-1,455,000円収入金額×0.95-1,355,000円収入金額×0.95-1,255,000円
    10,000,000円以上収入金額-1,955,000円収入金額-1,855,000円収入金額-1,755,000円

    年金受給者の年齢:65歳未満

    公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額と公的年金等の収入金額に対する年金所得
    1000万円以下の場合1000万円を超え2000万円以下の場合2000万円を超える場合
    1,300,000円未満収入金額-600,000円収入金額-500,000円収入金額-400,000円
    1,300,000円から4,099,999円収入金額×0.75-275,000円収入金額×0.75-175,000円収入金額×0.75-75,000円
    4,100,000円から7,699,999円収入金額×0.85-685,000円収入金額×0.85-585,000円収入金額×0.85-485,000円
    7,700,000円から9,999,999円収入金額×0.95-1,455,000円収入金額×0.95-1,355,000円収入金額×0.95-1,255,000円
    10,000,000円以上収入金額-1,955,000円収入金額-1,855,000円収入金額-1,755,000円

    参考

    • 65歳以上
      令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
    • 65歳未満
      令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

    3.基礎控除の改正

    • 基礎控除を10万円引き上げ
    • 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超えると基礎控除が適用外となる
    基礎控除
    改正後:合計所得金額改正後:基礎控除改正前:合計所得金額改正前:基礎控除
    2400万円以下43万円一律33万円
    2400万円超2450万円以下29万円一律33万円
    2450万円超2500万円以下15万円一律33万円
    2500万円超0円一律33万円

    4.配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ

    給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げ

    控除振替による調整措置
    要件等改正後改正前
    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額合計所得金額48万円以下合計所得金額38万円以下
    配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額合計所得金額48万円超133万円以下合計所得金額38万円超123万円以下
    勤労学生控除の合計所得金額合計所得金額75万円以下合計所得金額65万円以下
    障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額合計所得金額135万円以下合計所得金額125万円以下
    家内労働特例(必要経費の最低保証額)55万円65万円
    均等割が非課税となる合計所得金額・扶養親族なし
    合計所得金額が32万円+10万円以下の方
    ・扶養親族あり
    32万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+19万円
    ・扶養親族なし
    合計所得金額が32万円以下の方
    ・扶養親族あり
    32万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+19万円
    所得割が非課税となる総所得金額等・扶養親族なし
    総所得金額等が35万円+10万円以下の方
    ・扶養親族あり
    35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円
    ・扶養親族なし
    総所得金額等が35万円以下の方
    ・扶養親族あり
    35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

    5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

    • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
    • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
    • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外

    本人が女性の場合

    ※本人所得:合計所得金額

    寡婦控除(改正前)
    死別
    本人所得:500万円以下
    死別
    本人所得:500万円超
    離別
    本人所得:500万円以下
    離別
    本人所得:500万円超
    配偶関係
    扶養親族有・子
    30万円26万円30万円26万円
    配偶関係
    扶養親族有・子以外
    26万円26万円26万円26万円
    扶養親族無26万円
    寡婦控除(改正後)
    死別
    本人所得:500万円以下
    死別
    本人所得:500万円超
    離別
    本人所得:500万円以下
    離別
    本人所得:500万円超
    配偶関係
    扶養親族有・子
    30万円(注釈1)30万円(注釈1)
    配偶関係
    扶養親族有・子以外
    26万円(注釈2)26万円(注釈2)
    扶養親族無26万円(注釈2)
    • (注釈1)ひとり親控除
    • (注釈2)寡婦控除

    本人が男性の場合

    ※本人所得:合計所得金額

    寡婦控除(改正前)
    死別
    本人所得:500万円以下
    死別
    本人所得:500万円超
    離別
    本人所得:500万円以下
    離別
    本人所得:500万円超
    配偶関係
    扶養親族有・子
    26万円26万円
    配偶関係
    扶養親族有・子以外
    扶養親族無
    寡婦控除(改正後)
    死別
    本人所得:500万円以下
    死別
    本人所得:500万円超
    離別
    本人所得:500万円以下
    離別
    本人所得:500万円超
    配偶関係
    扶養親族有・子
    30万円(注釈1)30万円(注釈1)
    配偶関係
    扶養親族有・子以外
    26万円(注釈2)26万円(注釈2)
    扶養親族無26万円(注釈2)

    (注釈1)ひとり親控除

    6.所得金額調整控除の創設

    下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除される。

    1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
      1.特別障害者に該当する
      2.年齢22歳以下の扶養親族を有する
      3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
      所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%
    2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
      所得金額調整控除額=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
      なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円

    7.調整控除の改正

    合計所得金額が2500万円を超える場合は適用外とする

    調整控除
    改正後:合計所得金額改正後:調整控除改正前:合計所得金額改正前:調整控除
    2500万円以下(注釈1)計算方法参照一律(注釈1)計算方法参照
    2500万超0円一律(注釈1)計算方法参照

    (注釈1)計算方法

    (1)課税標準額が200万円以下の場合

    下記のいずれか少ない金額×5%(町民税3%、県民税2%)

    • 人的控除額の差の合計額
    • 住民税の課税標準額

    (2)課税標準額が200万円超の場合

    {人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%

    2500円未満のときは、2500円(町民税3%、県民税2%)