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あしあと

    介護職員処遇改善加算について

    • [更新日:2024年4月15日]
    • ID:225

    令和6年度 介護職員処遇改善加算等について

    介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者は、計画書等の提出が必要となります。

    届出書類様式等

    次のうち、いずれか一つの計画書を提出してください。

    新規、変更の場合は、加算に関する届出も提出してください。

    (令和6年5月まで加算を取得する事業所が、令和6年6月以降に引き続き取得する場合は、変更扱いとなります。)

    提出期限

    令和6年4月または5月から取得する場合は、令和6年4月15日までに提出してください。

    年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算算定開始月の前々月末までに提出してください。
    (例:10月1日より算定する場合は8月末)

    提出先

    持参もしくは郵送してください。

    (郵送先)

    259-0196

    神奈川中郡二宮町二宮961

    二宮町役場 高齢介護課介護保険班

    その他

    制度の詳細については、厚生労働省のホームページからご確認ください。。

    令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算の実績報告の提出について

    介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算の支払いを受けた介護サービス事業者は、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を報告する必要があります。
    介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算実績報告書は、令和5年7月31日(月曜日)までに提出してください。