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あしあと

    介護職員処遇改善加算について

    • [更新日:2025年3月14日]
    • ID:225

    令和7年度 介護職員処遇改善加算等について

    介護職員処遇改善加算を算定する事業者は、計画書等の提出が必要となります。

    提出期限

    令和7年4月または5月から取得する場合は、令和7年4月15日までに提出してください。

    年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算算定開始月の前々月末までに提出してください。
    (例:10月1日より算定する場合は8月末)

    提出先

    持参もしくは郵送してください。

    (郵送先)

    259-0196

    神奈川中郡二宮町二宮961

    二宮町役場 高齢介護課介護保険班

    その他

    計画書等の書式や制度の詳細については、厚生労働省のホームページからご確認ください。

    https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.htm(別ウインドウで開く)


    介護人材確保・職場環境改善等事業の申請様式について

    厚生労働省は介護人材確保・職場環境改善等事業の申請様式を処遇改善加算の届出様式と同一ファイルで作成していますが、神奈川県は介護人材確保・職場環境改善等事業の申請様式について独自様式を使用することとなっているため、ご注意ください。

    神奈川県の独自様式は3月末に介護情報サービスかながわに掲載される予定です。



    令和5年度介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算の実績報告の提出について

    介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算の支払いを受けた介護サービス事業者は、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を報告する必要があります。
    介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算実績報告書は、令和6年7月31日(水曜日)までに提出してください。