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あしあと

    地域密着型サービス(事業所向け)

    • [更新日:2024年4月3日]
    • ID:235

    指定申請の手続き

    地域密着型(介護予防)サービス事業者指定の申請をするためには、次の書類が必要です。
    提出書類は、指定サービスごとに提出書類が異なりますので、添付書類チェックリストにある添付書類一覧を参照の上、必要書類を提出してください。

    指定更新申請の手続き

    地域密着型(介護予防)サービス事業所の指定については、6年ごとの指定の更新が義務付けられています。

    指定の更新がされない場合、指定有効期間満了とともに効力を失うことになりますので、更新申請を行う時期及び提出期限等については、留意願います。


    更新申請または変更の場合、原則として郵送またはメールで提出してください。

    メール提出先:kaigo@town.ninomiya.kanagawa.jp(別ウインドウで開く)

    • 指定更新申請書(第3号様式)のほかに「付表」の提出が必要になります。その他、更新前から変更があるものについて、指定申請と同様の添付書類を添付してください。変更がないものについては、添付書類は不要です。

    指定変更の手続き

    地域密着型(介護予防)サービス事業所等の指定事項に変更があるときは変更の届出が必要です。変更が生じてから10日以内に必要な書類等を提出してください。

    • 変更の届出が必要な事項(介護保険法施行規則第131条の13第1項(第140条の30第1項))について、変更内容がわかる添付書類とともに提出してください。

    廃止・休止・再開届の手続き

    地域密着型(介護予防)サービス事業者が、当該指定に係る事業を廃止または休止する場合はその1か月前までに、再開したときはその日から10日以内に、それぞれその旨を町に届け出る必要があります。

    廃止及び休止については、添付書類を提出する必要はありません。

    運営の手引き

    運営状況点検書

    介護保険制度において、サービスの提供に当たる介護サービス事業者は厚生労働省令及び町条例等に定められた人員及び運営に関する基準及びサービスに要する費用の算定に関する基準を遵守することが必要です。

    事業者自身が、自らのサービスの提供体制、運営状況及びサービス費用の算定方法についての点検・評価を行うことができるよう、点検書を作成しました。
    人員及び運営の基準及びサービス費用の算定基準の各項目について、チェックリスト形式となっています。

    少なくとも年1回、定期的に実施し、より質の高いサービスの提供に役立ててください。

    集団指導講習会

    介護保険事業の円滑な運営を図るため、集団指導講習会を実施しています。

    詳細につきましては、各事業所へ別途通知いたします。