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あしあと

    居宅介護支援

    • [更新日:2024年4月3日]
    • ID:229

    居宅介護支援事業の権限が神奈川県から二宮町に移譲されました

    介護保険法が改正され、平成30年4月1日から居宅介護支援事業に係る事業者の指定及び指導監督等の権限が神奈川県から二宮町に移譲されました。
    なお、介護支援専門員の登録、登録抹消等の指導権限は、引き続き神奈川県となります。

    指定関係の手続きについて

    事業所の指定関係の手続きは、次の書式を用いて行ってください。

    更新申請または変更の場合、原則として郵送またはメールで提出してください。

    メール提出先:kaigo@town.ninomiya.kanagawa.jp(別ウインドウで開く)

    指定申請の手続き

    居宅介護支援事業者指定の申請をするためには、次の書類が必要です。

    添付書類チェックリストにある添付書類一覧を参照のうえ、必要書類を提出してください。

    添付書類

    加算に関する届出

    指定更新申請の手続き

    居宅介護支援事業所の指定の効力は6年です。

    有効期間が満了しても更新を行わない場合は指定の効力を失うこととなりますので、更新申請を行う時期及び提出期限等については、留意願います。

    • 指定更新申請書のほかに、「付表」の提出が必要になります。その他、更新前と変更があるものについて、指定申請と同様の添付書類を添付してください。変更がないものについては、添付書類は不要です。

    指定変更の手続き

    居宅介護支援事業所の指定事項に変更があるときは変更の届出が必要です。変更が生じてから10日以内に必要な書類等を提出してください。

    • 変更の届出が必要な事項(介護保険法施行規則第131条の10及び同規則第140条の24に規定。)について、変更内容がわかる添付書類とともに提出してください。

    廃止・休止・再開届の手続き

    居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業を廃止または休止する場合はその1月前までに、再開したときはその日から10日以内に、それぞれその旨を町に届け出る必要があります。

    廃止及び休止については、添付書類を提出する必要はありません。

    運営の手引き

    運営状況点検書

    介護保険制度において、サービスの提供に当たる介護サービス事業者は厚生労働省令及び町条例等に定められた人員及び運営に関する基準及びサービスに要する費用の算定に関する基準を遵守することが必要です。
    事業者自身が、自らのサービスの提供体制、運営状況及びサービス費用の算定方法についての点検・評価を行うことができるよう、点検書を作成しました。
    人員及び運営の基準及びサービス費用の算定基準の各項目について、チェックリスト形式となっています。

    少なくとも年1回、定期的に実施し、より質の高いサービスの提供に役立ててください。

    集団指導講習会

    介護保険事業の円滑な運営を図るため、集団指導講習会を実施しています。

    詳細につきましては、各事業所へ別途通知いたします。

    訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

    平成30年10月から、居宅サービス計画書(ケアプラン)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、そのケアプランを保険者に届出ることが必要となりました。

    厚生労働大臣が定める回数

    • 要介護1 27分回
    • 要介護2 34分回
    • 要介護3 43分回
    • 要介護4 38分回
    • 要介護5 31分回

    提出書類

    1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書
    2. 居宅サービス計画書(第1表から第7表)
    3. 訪問介護計画書の写し

    提出期限

    利用者へ居宅サービス計画書を交付した月の翌月末日まで

    その他

    提出して頂いたケアプランは、地域ケア個別会議等において多職種の視点で検討します。

    参考通知