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あしあと

    介護保険制度

    • [更新日:2023年3月1日]
    • ID:243

    介護保険は、加齢による病気等で介護を必要とする状態になっても、できる限り自立した日常生活を送ることができるように、必要な介護サービスを提供するためのしくみです。介護保険サービスの利用にかかる費用は、40歳以上の方が納める介護保険料と公費を財源にまかなっています。介護保険サービスを利用した場合は、原則としてかかった費用の1割から3割を利用者が負担します。

    加入対象者と手続き

    40歳以上の方は、原則的に全員が介護保険に加入し、保険料を納めます。保険料の納め方やサービスが受けられるかどうかについては、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では異なります。

    65歳以上の人(第1号被保険者)

    65歳の誕生日の前日から、自動的に第1号被保険者となり、加入手続きは必要ありません。誕生日の属する月に、被保険者証を郵送します。ただし、転入・転出・死亡等の異動が生じた場合には、届け出をお願いします。

    40歳から64歳の人(第2号被保険者)

    医療保険加入者については、40歳の誕生日の前日から、第2号被保険者として自動的に介護保険に加入します。被保険者証は要介護認定が必要な方にのみ発行します。

    介護保険料について

    介護保険料についてはこちらのページをご覧ください。

    受けられるサービス

    自宅に居ながらにして受けられるサービス(居宅サービス)、住み慣れた地域を離れずに利用できる多様なサービス(地域密着型サービス)、及び介護保険施設に入所(院)して受けるサービス(施設サービス)があります。

    介護保険のサービスを受けられるのは、原則的に65歳以上の方です。ただし、40歳から64歳の方でも、脳梗塞や認知症等の老化に伴う病気(特定疾病)によって介護が必要な状態となった場合は、サービスを受けられます。

    なお、40歳から64歳の方で交通事故等が原因により介護が必要となった場合(特定疾病以外が原因)は、介護保険の対象とはなりません。

    要介護認定の申請

    介護保険のサービスを受ける場合には、要介護認定の手続きが必要となります。サービスが必要となったら、役場窓口にて要介護認定の申請をお願いします。

    持参する物

    • 個人番号カードまたは通知カード
      通知カードでマイナンバーを提示する方は本人確認が必要なため、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点または顔写真のない身分証明証(健康保険証、介護保険証等)2点を持参してください。
    • 介護保険証及び主治医のわかるもの
      申請の際に、介護保険証を回収いたします。新しい介護保険証については、後日簡易書留にて送付いたします。また、主治医意見書を依頼するため、主治医の名前、病院名及び住所がわかるものを持参してください。

    サービス計画の作成

    介護サービスを受ける際には、必ずサービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。居宅サービス計画の作成にあたっては、居宅介護支援事業者・地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人やご家族の希望を聞きながらサービスの計画を立てます。

    認定結果が届き、居宅サービスを希望するときは、居宅介護支援事業者(要支援認定の方は原則として地域包括支援センターが担当)を選択し、居宅サービス計画作成依頼届出書を必ず町に提出してください。

    介護保険では、施設において施設サービス費以外の居住費、食費、日常生活費については、保険の対象とはなりません。

    利用者負担の軽減

    介護保険のサービスを利用した場合に、利用者の負担を軽減する制度があります。軽減制度の内容によっては、町に届出が必要な場合がありますので、ご相談ください。

    • 負担限度額認定(食費・部屋代の負担軽減の見直し)
      介護保険制度では、介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院(介護療養型医療施設))やショートステイを利用する方の食費・部屋代は、本人負担が原則ですが、低所得世帯の方には、その限度額が定められ、負担軽減が図られています。

    申請や相談の窓口

    高齢介護課介護保険班

    • 要介護認定申請や認定結果の内容
    • 第1号被保険者(65歳以上)の人の保険料

    二宮町社会福祉協議会 地域包括支援センター「なのはな」

    • 介護サービス全般の相談
    • 居宅サービス計画の内容の相談

    要介護認定の申請やサービス計画の届け出の受付も行います。