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あしあと

    介護保険サービス

    • [更新日:2023年3月1日]
    • ID:198

    神奈川県内の介護サービス事業所を検索するには下記の介護情報サービスかながわをご覧ください。

    神奈川県内の介護サービス事業所の評価を見るには下記の神奈川県介護サービス情報公表センターをご覧ください。

    居宅サービス

    訪問介護(ホームヘルプ)

    ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯など日常生活の手助けを行います。

    訪問入浴介護

    浴槽や入浴設備を積んだ移動入浴車などで訪問し、自宅で入浴をします。看護師などが健康チェックを行います。

    訪問看護

    看護師や保健師などが家庭を訪問し、主治医と連携を取りながら、病状のチェックや床ずれの手当てなどを行います。

    訪問リハビリ

    理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリを行います。

    通所介護(デイサービス)

    施設に通い、日常の動作訓練やレクリエーション、食事、入浴などのサービスが受けられます。

    通所リハビリ(デイケア)

    介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士による、リハビリが受けられます。

    短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)

    短期間施設に入所しながら、介護や機能訓練を受けることができます。

    特定施設入居者生活介護

    特定施設(有料老人ホームやケアハウス等)などに入所する方が、食事、入浴などの日常生活の支援や機能訓練が受けられます。

    居宅療養管理指導

    医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、医学的な管理や指導を行います。

    福祉用具の貸与

    介護用ベッド、車いす、歩行器、移動用リフト等の福祉用具を事業者から借りることができます。

    介護度によって利用できる品目が限られます。

    福祉用具購入費の支給

    腰掛け便座、特殊尿器、簡易浴槽、入浴補助用具等の福祉用具を購入した場合に支給します。

    県の指定を受けていない事業者で購入した場合は支給の対象とはなりません。

    住宅改修費の支給

    段差の解消、手すりの設置、洋式便器への交換等の小規模な工事を行った場合、改修費を支給します。

    工事をする前に必ず役場高齢介護課へ申請をする必要があります。

    地域密着型サービス

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護

    時間を問わず電話による相談が受けられ、定期的にご自宅に訪問し、介護・看護が受けられるます。

    要支援の方は利用できません。

    認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

    認知症の高齢者が共同生活をしながら家庭的な雰囲気のなかで、食事、入浴など日常生活の支援や機能訓練が受けられます。

    要支援1の方は利用できません。

    認知症対応型通所介護

    認知症の高齢者が食事、入浴など日常生活の支援や機能訓練を日帰りで受けられます。

    小規模多機能型居宅介護

    小規模な施設で、通所を中心に訪問や短期間の宿泊等を組み合わせた多機能なサービスを受けられます。

    看護小規模多機能型居宅介護

    医療ニーズが高い利用者に応じた、通所、訪問看護・介護や短期間の宿泊等を組み合わせた多機能なサービスを受けられます。

    要支援の方は利用できません。

    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

    定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、常に介護が必要で自宅では介護が困難な方に対して、食事や入浴など日常生活の介護や機能訓練及び健康管理が受けられます。

    要支援の方は利用できません。

    地域密着型特定施設入居者生活介護

    定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設(有料老人ホーム等)などに入所する方が、食事、入浴などの日常生活の支援や機能訓練が受けられます。

    夜間対応型訪問介護

    ホームヘルパーによる夜間の定期的な巡回や通報システム等によって、24時間安心して在宅生活が送れるようにします。

    要支援の方は利用できません。

    地域密着型通所介護

    利用定員が18人以下の施設に通い、日常の動作訓練やレクリエーション、食事、入浴などのサービスが受けられます。

    施設サービス

    要支援の方は利用できません。

    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

    食事や排泄などで常時介護が必要なため、自宅では介護が困難なお年寄りが入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理が受けられます。

    介護老人保健施設(老人保健施設)

    病状が安定し、自宅で生活できるようにリハビリに重点を置いたケアが必要な人が入所します。医学的な管理のもとでの介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。

    介護療養型医療施設(療養型病床群等)・介護医療院

    急性期の治療が終わり長期の療養を必要とする人のための施設です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。

    介護保険のサービスを受けるには

    1.要介護認定の申請

    介護保険のサービスを受ける場合には、要介護認定の手続きが必要となります。

    65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護が必要になった原因を問わず、介護保険を利用できます。ただし、交通事故などの第三者行為が原因の場合は、町へ届け出をしてください。

    40から64歳の方(第2号被保険者)は、介護保険の対象となる病気(特定疾病)に該当している場合のみ利用できます。交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。

    持参する物

    • 介護保険被保険者証(40~64歳の方は健康保険証)
      65歳になる月までに全員に交付されます。
      見当たらない場合は健康保険証を持参してください。
    • 個人番号カードまたは通知カード
      通知カードでマイナンバーを提示する方は本人確認が必要なため、顔写真付の身分証明証(運転免許証等)1点または顔写真のない身分証明証(健康保険証、介護保険被保険者証等)2点を持参してください。
    • 主治医のわかるもの
      申請書に主治医、病院名および所在地を記入する欄があるため、主治医のわかるもの(診察券、予約票等)をお持ちください。

    要介護認定申請書はこちら

    2.主治医の意見書

    1で記載した主治医に意見書を依頼します。依頼は町が行います。

    3.認定調査

    調査員が自宅等を訪問し、心身の状況についてお話を伺います。

    4.一次判定

    認定調査の結果と主治医意見書をもとにコンピュータにより一次判定を行います。

    5.二次判定(認定審査)

    一次判定結果と主治医意見書等から、医療、福祉、保健の専門家が審査を行い介護度を決定します。(要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5、非該当)

    6.認定結果の通知

    原則として申請から30日以内に認定結果を郵送します。

    7.サービス計画の作成

    • 居宅サービス
      居宅サービスを利用される方のサービス計画(ケアプラン)は居宅介護支援事業者・地域包括支援センターが作成します。作成にあたっては、居宅介護支援事業者(要支援認定の方は原則として地域包括支援センターが担当)を選択し、事業所に所属するケアマネジャーとサービス内容についてご相談ください。
    • 施設サービス
      施設サービスを利用される方のサービス計画(ケアプラン)は、施設が作成します。
    • 地域密着型サービス
      地域密着型サービスを利用される方のサービス計画(ケアプラン)は、サービスの種類によって施設もしくは居宅介護支援事業者・地域包括支援センターが作成します。

    8.サービスの利用開始

    サービス計画(ケアプラン)に沿って、サービスを受けます。

    40から64歳の方(第2号被保険者)へ

    40から64歳の方(第2号被保険者)は、下記の16種類の病気(特定疾病)のいづれかに該当される方のみ、介護保険を利用できます。

    介護保険で対象となる16種類の疾病

    • がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靱帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗しょう症
    • 初老期における認知症
    • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症