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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業

    • [更新日:2024年4月3日]
    • ID:206

    平成27年度介護保険法改正により、平成29年4月までに全市町村で「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」といいます。)を実施することとなっており、当町では平成29年3月より総合事業を実施しています。

    介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表【令和6年4月1日から】

    朱書きが追加・修正したコードとなります

    令和6年4月3日 修正

    介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表【令和4年10月1日から】

    介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表【令和3年10月1日から】

    介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表【令和3年9月30日まで】

    (注釈)令和3年4月1日(木曜日)に掲載した、総合事業サービスCSVについて、一部修正を行いました。掲載しているデータは修正後のものになります。

    修正歴:令和3年4月30日(金曜日)令和3年5月6日(木曜日)

    介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表【令和3年3月31日まで】

    指定申請の手続き

    介護予防・日常生活支援総合事業者指定の申請をするためには、次の書類が必要です。

    添付書類チェックリストにある添付書類一覧を参照の上、必要書類を提出してください。

    指定更新申請の手続き

    介護予防・日常生活支援総合事業者指定の効力は6年です。

    有効期間が満了しても更新を行わない場合は指定の効力を失うこととなりますので、更新申請を行う時期及び提出期限等については、留意願います。

    ・指定更新申請書のほかに、「付表」の提出が必要になります。その他、更新前から変更があるものについて、指定申請と同様の添付書類を添付してください。変更がないものについては、添付書類は不要です。


    変更の場合、原則として郵送またはメールで提出してください。

    メール提出先:kaigo@town.ninomiya.kanagawa.jp(別ウインドウで開く)

    指定変更の手続き

    介護予防・日常生活支援総合事業者の指定事項に変更があるときは変更の届出が必要です。変更が生じてから10日以内に必要な書類等を提出してください。

    ・変更の届出が必要な事項について、変更内容がわかる添付書類とともに提出してください。

    廃止・休止・再開届の手続き

    介護予防・日常生活支援総合事業者が、当該指定に係る事業を廃止または休止する場合はその1か月前までに、再開したときはその日から10日以内に、それぞれその旨を町に届け出る必要があります。

    廃止及び休止については、添付書類を提出する必要はありません。

    第2回 介護事業者説明会について

    介護保険サービス事業者を対象として、総合事業に係る2回目の説明会を平成29年1月25日に開催しましたので、当日資料及びQ&Aを掲載いたします。

    第1回 介護事業者説明会について

    介護保険サービス事業者を対象として、総合事業に係る1回目の説明会を平成28年11月2日に開催しましたので、当日資料及びQ&Aを掲載いたします。