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あしあと

    事故発生時の報告について(事業所向け)

    • [更新日:2024年4月17日]
    • ID:241

    介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。

    報告の対象となる事故の範囲は、次のとおりです。

    • サービスの提供による利用者のケガまたは死亡事故の発生
    • 食中毒及び感染症、結核の発生
    • 職員の法令違反・不祥事等の発生
    • その他、報告が必要と認められる事故の発生

    事故発生時には「二宮町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」にもとづき、速やかに「事故報告書」をご提出ください。