事故発生時の報告について(事業所向け)
- [更新日:2024年4月17日]
- ID:241
介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。
報告の対象となる事故の範囲は、次のとおりです。
- サービスの提供による利用者のケガまたは死亡事故の発生
- 食中毒及び感染症、結核の発生
- 職員の法令違反・不祥事等の発生
- その他、報告が必要と認められる事故の発生
事故発生時には「二宮町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」にもとづき、速やかに「事故報告書」をご提出ください。
お問い合わせ
二宮町健康福祉部高齢介護課介護保険班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5348
ファクス: 0463-73-0134