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あしあと

    介護保険料

    • [更新日:2023年6月16日]
    • ID:248

    令和3年度から令和5年度の介護保険料について

    65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、介護保険事業計画に基づき、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに3年ごとに見直しをします。

    令和3年度から令和5年度の保険料は、保険料の上昇を抑制し、負担能力に応じた段階設定とするため、所得段階を10段階から13段階へと細分化しました。

    介護保険は、老後の安心を地域で支える制度です。この制度をこれからも維持していくため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

    保険料額

    令和5年度保険料

    令和5年度の介護保険料
    保険料段階対象者保険料率保険料額
    第1段階・生活保護を受給している方
    ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
    ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方
    基準額×0.5
    (基準額×0.3)
    28,200円
    (16,920円)
    第2段階・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入額が80万円を超え、120万円以下の方基準額×0.75
    (基準額×0.5)
    42,300円
    (28,200円)
    第3段階・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入額が120万円を超える方基準額×0.75
    (基準額×0.7)
    42,300円
    (39,480円)
    第4段階・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方基準額×0.950,760円
    第5段階・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入額が80万円を超える方基準額56,400円
    第6段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方基準額×1.267,680円
    第7段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方基準額×1.373,320円
    第8段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方基準額×1.584,600円
    第9段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方基準額×1.795,880円
    第10段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方基準額×1.9107,160円
    第11段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方基準額×2.0112,800円
    第12段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方基準額×2.1118,440円
    第13段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方基準額×2.2124,080円

    太字の金額は、公費投入による負担軽減後の保険料率および保険料(年額)になります。

    老齢福祉年金とは明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

    合計所得金額の「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

    保険料の納め方(65歳以上の方)

    原則として、受給されている公的年金から天引きされます。(特別徴収)

    ただし、受給している年金額が年額18万円未満の場合は、町から郵送される納付書によって、取り扱い金融機関またはコンビニエンスストア等で納付していただきます。(普通徴収)

    転入された方や年度途中で保険料額が変更になった場合等も納付書による納付となります。

    なお、年金からの天引きは、65歳到達後すぐに開始できないため、一時的に納付書で納めていただくことになります。

    特別徴収

    年金の支払い月(偶数月)ごとに徴収します。

    4月・6月・8月は、前年の所得が確定していなく保険料が決定していないため、仮徴収として前年度の2月の特別徴収額と同じ額を納めます。

    10月・12月・2月は、確定した年額の保険料から、仮徴収分としてすでに納めた額を引いて納期ごとに分けて本徴収として納めます。

    普通徴収

    6月から3月まで10回に分けて納付書や口座振替で納めます。

    納付場所や納期限、口座振替については以下のリンクからご確認ください。

    40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の納め方

    加入している医療保険の保険料(税)と一緒に納めます。

    給与所得者(サラリーマンなど)は給料から天引き、自営業の方等で国民健康保険に加入している人は、国民健康保険税と合わせて支払うことになります。国民健康保険以外の場合は、加入している健康保険組合・共済組合によって異なりますので、支払方法及び算定方式等の詳細を確認してください。

    給与所得者に扶養されている方は、年齢が40歳から64歳の人でも、給与所得者が支払う保険料でまかなわれるので、個別に納める必要はありません。

    保険料を滞納すると

    1年間滞納した場合

    サービスの費用の全額を一度自己負担します。保険給付額は、町への申請により後で払い戻しになります。

    1年6か月間滞納した場合

    サービスの費用の全額を自己負担し、保険給付額の一部または全部が一時的に差し止めになります。滞納が続く場合は保険給付額を保険料滞納分へ差し引かれる場合もあります。

    2年以上滞納した場合

    保険料の未納期間に応じて利用者負担が引き上げられます。また、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

    減免制度

    災害など特別な事情で、一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額を受けられる場合があります。手続きや必要な書類などについては、担当課までご相談ください。