国民健康保険制度
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:1174
加入者
次に該当する場合を除き、すべての方は国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険に加入している方とその扶養家族
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
国民健康保険税
国民健康保険に加入されている被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費は、皆さんから納めていただく保険税でまかなわれます。このため、保険税は国民健康保険を支える貴重な財源となっています。
この保険税は、平成20年4月の医療制度改革により、「医療分」「後期支援分」と「介護分」からなっており、それぞれ加入者の所得に応じて計算される所得割額、加入者の人数に応じて計算される均等割額、加入世帯ごとの平等割額を合算して世帯を単位として決定されます。
令和6年度国民健康保険税の計算方法(年額)
納税通知書発送時期 6月中旬
課税総所得とは、総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得等の合計額)から基礎控除のみを控除した金額で、確定申告書の「課税される所得金額」とは異なります。
医療分(上限額:650,000円)
- 所得割額 課税総所得×6.93%
- 均等割額 加入者人数×25,600円
- 平等割額 一世帯につき26,200円
後期支援分(上限額:240,000円)
- 所得割額 課税総所得×2.65%
- 均等割額 加入者人数×10,900円
- 平等割額 一世帯につき7,800円
介護分(上限額:170,000円)
- 所得割額 課税総所得×2.55%
- 均等割額 加入者人数×17,000円
国民健康保険税の所得割額に含まれる所得等
国民健康保険税では、次の所得等についても課税総所得に含まれ課税されます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 総合課税分の長期・短期所得
- 分離課税分の土地建物等に係る長期・短期譲渡所得
- (申告分離課税を選択した)上場株式に係る配当所得
- 株式等に係る譲渡所得等
- 先物取引に係る雑所得等
- 雑所得
- 一時所得
- 山林所得
退職所得は、一時金として受け取る場合は課税総所得に含まれません。
純損失の繰越控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除は、所得割額算定の際に控除対象となります。
保険税が納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
年齢と保険税
- 40歳未満 医療分+後期支援分
- 40から64歳 医療分+後期支援分+介護分
- 65から74歳 医療分+後期支援分(介護分は、介護保険料として別に納めます)
保険税の軽減(法令によるもの)
確定申告、町県民税の申告等のうち、いずれかの申告をされた方で、世帯の国民健康保険加入者の所得金額の合計額が一定基準以下の世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます。所得状況から判断しますので、収入の有無にかかわらず収入状況の申告をお願いします。なお、自動的に判定されますので申請の手続は不要です。
世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等が43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下の世帯
均等割額と平等割額の7割相当
世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等が43万円+29万5千円×被保険者数(注釈1)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下の世帯
均等割額と平等割額の5割相当
世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等が43万円+54万5千円×被保険者数(注釈1)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下の世帯
均等割額と平等割額の2割相当
(注釈1)同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者に移行した方も含みます。
会社等の都合で離職された方の保険税の軽減
倒産、解雇など会社・事業所等の都合で離職され国民健康保険に加入する方は届出により保険税が軽減されます。
対象者
下記のいずれかの雇用保険受給資格に該当し、失業等給付を受ける方
雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などによる離職)
雇用保険受給資格者証第1面の「離職理由」が「11」「12」「21」「22」「31」「32」の方
雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
雇用保険受給資格者証第1面の「離職理由」が「23」「33」「34」の方
軽減額
保険税は前年中の所得などにより算定されますが、前年中の給与所得を100分の30とみなして算定を行います。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間(雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。)
保険税の減免
保険税の納付が困難な事由(災害や生活困窮など)が生じた場合に、申請により申請日以降の同一年度内納期限に係る保険税額を減免できることがあります。(申請に基づいて審査を行い、不承認となる場合もあります。)
承認された場合は、申請事由や困窮状況等により所得割額の3割から7割が減免されます。
申請に必要な書類が申請事由によって異なりますので問い合わせてください。
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行っています。
子育て世代の経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、申請をしていただく必要はありません。
すでに低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する予定の被保険者または出産した被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税(所得割額および均等割額)が軽減されます。
二宮町福祉保険課窓口または郵送で申請していただく必要があります。
対象者
二宮町国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産または出産予定の方
(注釈)出産とは、妊娠85日以上の分娩(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)を言います。
軽減期間
出産予定日または出産日が属する月の前月(多胎妊娠の場合には3ヵ月前)から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの期間
保険で診療の受けられないときや給付が制限されるとき
健康診断、予防注射、歯列矯正、美容整形などのとき、保険は使えません。また、交通事故、けんか、酒酔い時のけがや病気などのときは給付が制限されることがあります。
70歳から74歳までの方
70歳から74歳までの国民健康保険加入者には、病院での負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(保険証兼高齢受給者証)」が交付されます。
(ただし、一定の障害がある65歳以上の方は届出により、後期高齢者医療制度が適用されることがあります。)
70歳になる方には、70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの方はその月)から使用できる保険証兼高齢受給者証を郵送します。届出は不要です。
病院での負担割合は、毎年8月1日を基準日として前年の所得により判定を行い、2割または3割となります。有効期限前でも世帯構成や所得状況等に変更が生じた場合は、負担割合が変更する場合があります。負担割合に変更があった方には、新しい保険証兼高齢受給者証を郵送します。
なお、75歳以上の方は国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度の被保険者となります。75歳の誕生日以降は、神奈川県後期高齢者医療広域連合から発行される保険証をお使いください。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
特定健康診査・特定保健指導
平成20年度からの医療制度改革により、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)などの生活習慣病の予防に重点をおいた健康診査として、各保険者が実施しています。対象者には、個別に診査項目・自己負担額等をお知らせします。
- 対象者:二宮町国民健康保険加入中の40歳から74歳までの方
- 実施期間:毎年6月1日から10月31日
- 場所:町内の医療機関
特定健康診査を受診した結果、生活習慣の改善が必要と判断された方は、特定保健指導を受けることになります。対象となる方には、個別にお知らせします。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
二宮町健康福祉部福祉保険課国保年金班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3190
ファクス: 0463-73-0134