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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険の加入者)

    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:1185

    二宮町国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

    対象者

    二宮町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方に限ります)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり、当該感染症が疑われた方。

    支給対象期間

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。

    支給額

    直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数(1日あたりの支給額については上限額有り)

    (注釈)給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当を支給できません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ない場合は、その差額を支給します。

    適用期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または当該感染症が疑われ、療養のため労務に服することができない期間

    (ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)

    申請方法

    支給を受けるためには、申請が必要です。

    申請には世帯主用の申請書のほか、事業主や医療機関等が記入する添付書類が必要になります。

    指定の様式がありますので、申請する場合は、事前に電話等でご相談ください。