空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
- [更新日:2023年3月3日]
- ID:1391
空き家の発生を抑制するための措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋またはその土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることとなりました。
詳細については、空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く))をご確認ください。
(備考)
- 税務署に提出する「被相続人居住用家屋等確認書」は二宮町で発行します。
- 控除を受ける際は「被相続人居住用家屋等確認書」及びその他必要書類を税務署にご提出ください。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は控除を確約する書類ではありませんので、詳細は税務署に問い合わせてください。
お問い合わせ
二宮町都市部都市整備課計画指導班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5956
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