【受付中】空き家等解体工事補助事業
- [更新日:2024年5月17日]
- ID:1386
(注釈)案内を令和6年度に更新しました
空き家等解体補助
補助要件等詳細
補助対象者
空き家等の所有者。ただし、共有名義のときは共有者から空き家等の解体について同意を得た者に限る。
補助対象空き家
- 個人が所有するものであること
- 居住その他の使用が概ね年間を通してされていないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの。ただし、耐震改修工事がなされた空き家等は除く。
補助対象工事
空き家等を解体し、当該敷地を原則更地にする工事であって、事業者が行う解体工事
添付書類
- 空き家等の位置図
- 空き家等の現況写真
- 空き家等の建築した年がわかる書類
- 空き家等の登記事項証明書
- 解体工事の見積書の写し
- 空き家等であることがわかる次のいずれかの書類
・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
・その他空き家等であることが容易に認められる書類 - 共有名義のときは、共有者すべての解体同意書
- その他町長が必要と認める書類
補助額
対象工事費用の2分の1(上限50万円)
補助予定件数
12件
(注釈)リフォーム補助事業と合わせて12件
受付期間
令和6年5月17日(金曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
(注釈)土曜日、日曜日、祝日、休日は除く
(注釈)工事前申請で、かつ受付最終日までに工事が完了できるもの
受付時間
8時30分~17時15分
注意事項
- 申請書は工事前に添付書類とともに提出してください。
- 添付書類が不足している場合は受付ができません。
- 町が工事状況を確認する場合があります(了承いただけない場合は受付できません)。
- 詳細は必ず問い合わせてください。
(以下に該当する場合は補助対象から除外します)
- 申請者、入居者、同居者が二宮町暴力団排除条例第2項に規定する者と密接な関係を有する場合
- 補助対象者及び共有者に町税の滞納がある場合
- この補助金の交付を受けたことがある場合
(以下に該当する場合は補助金の返還となります)
- 虚偽、不正行為により補助金の支給を受けようとした、または受け取ったことが判明した場合
要綱・様式
要綱は必ずご一読ください
お問い合わせ
二宮町都市部都市整備課計画指導班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5956
ファクス: 0463-73-0134