低未利用土地等の譲渡所得に係る所得税及び個人住民税の特例措置
- [更新日:2023年3月3日]
- ID:1396
低未利用土地等の長期譲渡所得に係る確認書の発行
令和2年度の税制改正で、低未利用土地の適正な利活用を促進する特例措置が創設され、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
この特例措置の詳細は、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
適用時期
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
適用要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の都市の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 5租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計額が500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条のから第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
「町の確認」(低未利用土地等確認書)について
低未利用土地等確認書の交付について、必要な書類です。
町の確認
1.低未利用土地等確認申請書
添付ファイル
2.売買契約書の写し
3.次のいずれかの書類
- 二宮町が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(上記のいずれも提出できない場合は別記様式1-2)
添付ファイル
4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類
5.申請の土地等に係る登記事項証明書
申請書の提出について
- 低未利用土地等確認書の交付を希望される方は上記の必要書類を揃え、町都市整備課にご提出ください。
注意点について
- この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて税務署に確定申告をする必要があります。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。
- 発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
様式について
添付ファイル
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (ワード形式、43.50KB)
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地であることを確認する場合) (ワード形式、42.50KB)
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (ワード形式、47.00KB)
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (ワード形式、44.50KB)
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (ワード形式、44.50KB)
関連ページ
お問い合わせ
二宮町都市部都市整備課計画指導班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5956
ファクス: 0463-73-0134