飲食店の消火器設置及び点検の義務化について
- [更新日:2023年6月13日]
- ID:1502
2019年10月から、火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務化されています。飲食店の関係者の皆さまにおかれましてはご留意いただくとともに火災予防にご協力いただきますよう謹んでお願い申し上げます。
2016年の糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され2019年10月1日から火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務化されました。
改正前は、延べ面積が150平方メートル未満の飲食店に消火器の設置義務はありませんでしたが、改正後、火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が必要となっております。今後、新たに飲食店等を開業される場合は、設置の必要性についてご確認ください。
注意:IHコンロのみが設置されている飲食店は、消火器設置義務化の対象外です。
消火器の設置義務が免除となる場合があります
火を使用する設備または器具に以下の安全装置が設けられている場合は、消火器の設置義務が免除となります。
- 調理油過熱防止装置…鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。以下の「Psマーク」や「Siセンサー」マークが付いています。
- 自動消火装置…厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置。
- 圧力感知安全装置…過熱等によりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給が停止させることにより火を消す装置。
消火器の維持管理
飲食店で消火器を設置している事業所等は、消火器を6か月ごとに点検をし1年に1回、消防本部へ消防用設備点検結果報告書の提出が必要となります。
点検報告の方法や点検アプリがありますので適宜ご活用してください。
旧規格消火器は交換が必要です
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められていませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いします。
なお、ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
注釈:詳しくは以下のチラシをご覧ください。
添付ファイル
- 旧規格消火器の型式失効チラシ (PDF形式、840.10KB)
出典:一般社団法人 日本消火器工業会
お問い合わせ
二宮町消防本部消防課予防班
住所: 〒259-0131
神奈川県中郡二宮町中里711-1
電話: 0463-72-0015
ファクス: 0463-72-0117