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あしあと

    二宮町火災予防条例の一部改正について(令和5年10月1日から施行)

    • [更新日:2023年12月28日]
    • ID:2238

    二宮町火災予防条例の一部を改正します。

    急速充電設備の高出力化(充電時間短縮等)のニーズが高まっており、急速充電設備の普及が予想されるため、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、二宮町火災予防条例第11条の2に規定されている「急速充電設備」について、全出力の上限を撤廃するとともに、あわせて、火災予防上必要な措置が定められたため、改正を行うものです。

    また、同条例第23条「喫煙所」は、異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況の解消と図記号の規格の統一を行うものです。

    主な改正内容

    1. 全出力の上限を撤廃。
    2. 充電対象の拡大(電気自動車に加え船舶、航空機、その他これらに類するものを追加)。
    3. 急速充電設備は「コネクターを用いて充電する設備」と明確化。
    4. 設備本体と充電ポストで構成されるものを「分離型」と規程。
    5. 利用者が異常を認めた場合には、手動で緊急停止する装置を速やかに操作できる箇所に設けること。
    6. 「喫煙所」「禁煙」「火気厳禁」の図記号は、条例の図記号は無くなり、国際標準化機構が定めた規格または日本産業規格に適合するものとする。
    7. 健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、当該標識は設置しなくてもよい。

    施行期日

    公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項の改正規定及び附則第2項の規定は、令和5年10月1日から施行する。