二宮町火災予防条例の一部改正について(令和6年1月1日から施行)
- [更新日:2023年12月28日]
- ID:2237
二宮町火災予防条例の一部を改正します。
「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、二宮町火災予防条例第13条に規定されている「蓄電池設備」について、これまでに主に開放型の鉛蓄電池を想定した内容となっていましたが、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるように所要の見直しをするものです。
また、固定燃料を使用する火気設備等について、基準が見直されたことから、所要の基準の整備を行うものです。
主な改正内容
- 規制対象に係る単位を一般的に用いられる蓄電池容量(キロワットアワー)を用いて区分。
- 蓄電池容量が10キロワットアワー以下のもの及び10キロワットアワーを超え20キロワットアワー以下のもので出火防止対策が講じられたものは規制の対象外とする。
- 開放型の鉛蓄電池を用いたもの以外について、耐酸性の床上等に設けなくてもよい。
- 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の侵入防止措置が講じられた筐体に収められていればキュービクル式のものでなくてもよい。
- 延焼防止措置が講じられた蓄電池設備は建築物からの離隔距離(3m以上)を取らなくてもよい。
- 固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を新たに定める。
施行期日
令和6年1月1日から施行
お問い合わせ
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