相続登記の申請が義務化されます
- [更新日:2023年2月22日]
- ID:1746
相続登記の申請義務化について
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。
これまで任意とされていた相続登記の申請が、令和6年4月1日から義務化されます。
【相続登記の申請義務についてのルール】
基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
B.遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
A・Bともに、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
詳しくは、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
制度や相続登記手続き等の詳細は、横浜地方法務局西湘二宮支局まで問い合わせてください。
横浜地方法務局西湘二宮支局 登記部門(総括係)
電話:0463‐70‐1102
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