長期優良住宅に係る固定資産税減額措置
- [更新日:2025年3月19日]
- ID:1069
一定の基準を満たす長期優良住宅の認定を受けた家屋については、申告により固定資産税が2分の1に減額されます。

対象家屋
以下の要件を全て満たす住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき認定された住宅
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅
- 1戸あたりの居住部分の床面積が50平方メートル以上(戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合は居住用に供する部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること

申告
新築した翌年の1月31日までに申告してください
添付ファイル
- 認定通知書の写し

減額内容
1戸あたり120平方メートルまでの部分が新たに固定資産税が課される年度から5年度分(3階建以上の準耐火建築物及び耐火建築物については7年度分)に限り減額されます。
この減額は、新築住宅の軽減に代えて適用されます。
- 固定資産税
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課資産税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134