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あしあと

    バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置

    • [更新日:2023年2月25日]
    • ID:1067

    バリアフリー改修工事をした住宅について、固定資産税の減額措置が受けられます。

    (注釈)新築住宅に対する減額措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。

    対象家屋

    新築をされた日から10年を経過した、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅で、次のいずれかの者が居住していること。

    • 65歳以上の者(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢)
    • 要介護認定または要支援認定を受けている者
    • 障害者

    対象工事

    廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、ドアの引き戸への取り替え、床材の滑り止め化

    工事費用

    • 50万円(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)を超えるもの

    申告

    改修工事終了後3か月以内に申告してください

    • 申告書
    • 工事明細書や写真等の関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
    • 居住者要件を確認できる書類(住民票・要介護認定または要支援認定決定通知書・障害者手帳)
    • 補助金を受けている場合は、その支給決定通知書等

    改修工事期間

    平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたもの

    減額対象

    1戸当たり100平方メートル相当分まで、家屋の工事完了後の翌年度の固定資産税を3分の1減額