省エネ改修工事に伴う固定資産税減額措置
- [更新日:2024年4月9日]
- ID:1068
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件を満たす場合は、申告により固定資産税を減額する措置が受けられるようになりました。
注意:新築住宅に対する減額措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
対象家屋
平成26年4月1日以前から所在する家屋で以下の要件に該当する住宅
- 賃貸住宅以外の家屋で、専用住宅または人の居住部分の面積割合が2分の1以上である併用住宅。(マンション等区分所有の家屋も対象)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(注釈)令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前から所在する家屋が対象です。
対象工事
次の工事で、改修工事費が下記の金額であり、改修部位が現行の省エネ基準に適合すること
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など国土交通省告示において規定されたもの)【必須項目】
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
改修工事費
- 60万円(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)を超えるもの((注釈)注1)
(注釈)注1:断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超の場合を含む。
申告
工事完了後3ヶ月以内に申告してください
- 改修工事に係る明細書(工事の内容と費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の図面・写真(改修前後の状況が確認できるもの)
- 領収書
- 熱損失防止改修工事証明書または増改築等工事証明書(施工した業者に確認してください)
- 長期優良住宅認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
減額内容
- 家屋の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を改修工事完了の翌年度分に限り3分の1を減額
- 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は翌年度分に限り3分の2を減額
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課資産税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134