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あしあと

    住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

    • [更新日:2022年11月22日]
    • ID:1064

    平成18年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修工事を完了した住宅で、対象要件を満たす場合には、申告後の翌年度から家屋の固定資産税が下記のとおりに減額されます。耐震改修が完了する時期により減額期間が違いますのでご注意ください。

    • 改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額の2分の1を減額
    • 令和4年1月2日から令和6年3月31日までの間に耐震改修が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、翌年度の固定資産税額の3分の2を減額

    (注釈)対象住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年度分(1年度分3分の2、その後の1年度分2分の1)を減額

    (注釈)新築住宅に対する措置またはバリアフリー改修、省エネ改修に対する減免措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。

    対象要件

    1. 昭和57年1月1日以前からあった住宅
    2. 現行の耐震基準に適合した工事であること
    3. 改修工事費が下記の金額であること

    改修工事費用:50万円を超えるもの

    減額対象床面積

    1戸当たり120平方メートル相当分まで

    申告

    耐震改修工事が完了した日から原則として3か月以内に申告してください

    • 領収証(改修費用がわかる書類)
    • 設計書(耐震工事の概要がわかる書類)
    • 耐震基準適合証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が現行の耐震基準に適合している家屋であることを証明した書類)または増改築等工事証明書(施工した業者に確認してください)
    • 長期優良住宅認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)