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あしあと

    現所有者の申告について

    • [更新日:2022年11月22日]
    • ID:1072

    固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合には、地方税384条の3及び二宮町税条例第25条の3の規定に基づき、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。

    必要書類等

    • 申告者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
    • 相続人のわかる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等)がある場合は、写しの添付をお願いします。
    • 相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理通知書等の写し

    注意事項等

    • 相続登記が完了している場合は、現所有者の申告書の提出は必要ありません。
    • 相続登記がされるまでの間は、この申告者の方(相続人の代表者)に納税通知書、納付書を送付させていただきます。
    • この申告は、固定資産の課税に係るもので、土地、家屋の登記や相続税の申告とは関係ありません。