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あしあと

    固定資産税

    • [更新日:2024年2月14日]
    • ID:2321

    お知らせ

    納める義務がある人

    毎年1月1日(賦課期日)現在で、町内に固定資産を所有している人。

    税額計算の方法

    課税標準額(固定資産の価格)×税率(1.4パーセント)=税額

    免税点

    町内で所有しているそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の額未満の場合は、その固定資産は課税されません。

    • 土地 30万円
    • 家屋 20万円
    • 償却資産 150万円

    固定資産の価格の決め方

    固定資産の価格は適正な時価、具体的には全国的な公平を図るため総務大臣の示す「固定資産評価基準」により、3年に一度、全面改訂し、価格を決定します。

    固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

    縦覧

    固定資産税の納税者は、評価が適正であるかどうかを確認するため、本人の土地や家屋の価格と他の土地や家屋の価格との比較をすることができます。

    縦覧の概要

    • 期間:令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで
      8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
    • 場所:役場庁舎1階戸籍税務課
    • 縦覧できる方:固定資産税の納税者またはその代理人の方
    • 縦覧できる内容
      土地 土地の所在地番、地目、地積、評価額
      家屋 家屋の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額
    • もちもの:身分証明書(代理人の方が縦覧する場合は、納税者の委任状と代理人本人の身分証明書)
    • 手数料:無料

    閲覧

    固定資産税の納税義務者はその者が所有する資産について、固定資産課税台帳に登録されている事項(台帳名義人の氏名、住所、固定資産の所在、評価額、課税標準額、税額など)を閲覧することができます。

    閲覧の概要

    • 期間:通年
      8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
    • 場所:役場庁舎1階戸籍税務課
    • 閲覧できる方:納税義務者及びその同居の親族、納税義務者本人からの委任状を持参した方、納税管理人、借地・借家人、賦課期日以降の所有者、相続人、破産管財人など。
    • もちもの:身分証明書(代理人の方が閲覧される場合は委任状と代理人本人の身分証明書、相続人の方は相続関係を証明する書類、借地・借家人等の方は権利関係等を証明する書類)
    • 手数料:1件につき300円(ただし縦覧期間中に限り無料)

    住宅用地に対する課税標準の特例

    住宅用地は、次により算出した額が課税標準となります。

    • 200平方メートルまでの小規模住宅用地部分は評価額×6分の1
    • 200平方メートルを超える一般住宅用地部分は評価額×3分の1

    併用住宅は居住部分が4分の1以上、また住宅の延面積の10倍の面積が限度です。

    新築住宅に対する軽減制度

    新築の一般住宅などの居住部分の床面積が、50平方メートル(共同貸家は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の場合、120平方メートルまでは税額の2分の1が3年間(ただし、3階以上の中高層耐火住宅等は5年間)減額されます。

    償却資産の申告制度

    償却資産の所有者は毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。

    納税

    固定資産税は納税通知書により年4回に分け、5月、7月、12月および2月の各月末までに納めていただくことになります。