ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の公共施設等利用料の減免について

    • [更新日:2023年9月5日]
    • ID:2122

    公共施設等の利用料における減免対象者が拡充されます

     町内の各公共施設等の利用料について、令和5年10月1日(日曜日)より減免規定を拡充し、身体や知的だけでなく精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も減免対象とします。

    減免対象となる公共施設等

    申請方法など、各施設等の詳細は、下記にある施設名のリンク先をご覧ください。