介護予防支援事業所の指定
- [更新日:2026年5月11日]
- ID:3348
介護予防支援事業所の指定について【令和8年度より】
令和6年4月1日に施行された介護保険法の一部改正により、二宮町から指定を受けた居宅介護支援事業所が、二宮町の被保険者に介護予防支援を実施できることとなりました。地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給付として行う介護予防支援について、地域包括支援センターが地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であることを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、地域包括支援センターの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象を拡大することが適当であるとの意見を踏まえた改定となります。【社会保障審議会介護保険部会(令和4年12月20日)】 二宮町としても、地域包括支援センターの業務負担の軽減や包括的支援事業の充実のため、積極的な指定申請にご協力いただければと考えております。
申請について
原則として、申請は「電子申請届出システム」にて行ってください。やむを得ず「電子申請届出システム」を利用できない場合、申請書類をダウンロードして提出してください。
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申請書類
指定申請をする前にご一読をお願いします
申請に必要な書類の詳細は説明会資料(令和8年4月16日開催)をご確認ください。
新規申請
更新申請
指定の効力は6年です。
更新申請は、有効期間の2ヶ月前までに手続きしてください。
申請書(更新)
その他の申請書類
【変更】
指定事項に変更があるときは変更の届出が必要です。変更が生じてから10日以内に必要な書類等を提出してください。変更の届出が必要な事項(介護保険法施行規則第131条の10及び同規則第140条の24に規定。)について、変更内容がわかる添付書類とともに提出してください。
申請書(変更)
【廃止・休止・再開】
廃止または休止する場合はその1月前までに、再開したときはその日から10日以内に、それぞれその旨を町に届け出る必要があります。
申請書(廃止・休止・再開)
【加算】
令和8年度新規指定受付スケジュール
介護予防支援事業者の指定を行う場合、被保険者その他の関係者の意見を反映させることとされているため、新規指定にあたっては、介護保険運営協議会に諮ります。
(参考) 介護保険法 第115条の22第4項
市町村長は、第58条第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
| 指定年月日(予定) | 提出期限 | 介護保険運営協議会(予定) |
|---|---|---|
| 7月1日(水曜日) | 6月10日(水曜日) | 6月24日(水曜日) |
| 11月1日(日曜日) | 9月10日(木曜日) | 10月8日(木曜日) |
| 12月1日(火曜日) | 11月12日(木曜日) | 11月25日(水曜日) |
| 3月1日(月曜日) | 1月12日(火曜日) | 2月18日(木曜日) |
お問い合わせ先
指定申請に関すること
高齢介護課介護保険班
電話: 0463-71-5348 ファクス: 0463-73-0134
メール:kaigo@town.ninomiya.kanagawa.jp
事業の内容に関すること
高齢介護課高齢福祉班
電話:0463-75-9542 ファクス: 0463-73-0134
メール:houkatsu@town.ninomiya.kanagawa.jp
お問い合わせ
二宮町福祉部高齢介護課介護保険班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5348
ファクス: 0463-73-0134
