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あしあと

    都市計画高度地区(建築物の高さ制限)

    • [更新日:2022年10月31日]
    • ID:125

    二宮町では、良好な住環境や秩序ある都市環境の維持・保全を目的に、建築物の高さを制限する都市計画法による高度地区を平成19年10月5日付けで決定し、その後、平成21年9月18日付けで一部変更いたしました。
    用途地域ごとに3種類の高度地区によりそれぞれ建築物の高さの最高限度を決定するとともに、適用緩和及び適用除外についても規定しています。

    二宮都市計画高度地区の内容

    二宮都市計画高度地区
    種類面積建築物の高さの最高限度または最低限度適用される用途地域
    第1種高度地区約112ヘクタール建築物の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)の最高限度は13メートルとする。第一種・第二種中高層住居専用地域
    第2種高度地区約158ヘクタール建築物の高さの最高限度は15メートルとする。第一種・第二種住居地域、準工業地域
    第3種高度地区約30ヘクタール建築物の高さの最高限度は20メートルとする。近隣商業地域、工業専用地域

    合計:約300ヘクタール

    適用緩和

    既存不適格建築物(この都市計画決定の告示の日に現に存する建築物または現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物で、その高さが高度地区の規定による建築物の高さの最高限度を超えるものをいう。以下同じ)の建替え、増築、改築及び移転で、周辺の市街地環境の維持に支障ないものとして町長があらかじめ二宮町都市計画審議会の意見を聴いた上で認めたものについては、建築物の高さの最高限度を当該建築物の高さの範囲内で緩和する。

    適用除外

    次の各号のいずれかに該当する建築物については、上記の制限は適用しない。

    1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4に規定する地区計画等により建築物の高さの最高限度が定められている区域内の建築物で当該地区計画等に適合して建築を行う場合
    2. 既存不適格建築物について、大規模な修繕、大規模な模様替え若しくは用途変更を行う場合または、建築物の高さの最高限度の範囲内において、増築若しくは改築を行う場合
    3. 前各号に掲げるもののほか、公益上必要な建築物で、周辺の市街地環境の維持に支障がないものとして、町長があらかじめ二宮町都市計画審議会の意見を聴いた上で認めたものについて建築を行う場合

    対象地域地図

    高度地区(素案)説明会・意見募集結果の概要

    「高度地区」の指定の素案について説明会の開催、意見募集を行い町民の皆さまからいただいた意見概要は次のとおりです。