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あしあと

    住民基本台帳の写しの閲覧

    • [更新日:2022年11月24日]
    • ID:1109

    住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために行う場合の他、統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高く、総務大臣が定める基準により町長が当該申出を相当と認める場合に限り、閲覧することができます。

    閲覧の受付

    閲覧の請求または申出をする方は、予約制とし、閲覧日については受付日から14日以降となります。

    本人確認及び事前審査

    閲覧される方について、次の(1)または(2)の方法で本人確認をしています。

    (1)マイナンバーカード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る)の本人確認資料の提示

    事前審査方法

    下記の資料を戸籍住民班へ閲覧する日の7日前までに送付してください。

    1. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書または住民基本台帳閲覧申出書
    2. 調査票、アンケート等請求事由がわかる書類
    3. 閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書
    4. 請求・申出者が法人である場合は、法人登記若しくは事業所概要、プライバシーマークが付与されていることを示す書類、大学の委員会または学部長による証明書のうちのいずれか1つ以上の書類。ただし、国または地方公共団体の機関、放送機関・新聞社・通信社等の報道機関からの請求についてはこの限りではない。
    5. その他町長が適当と認めた書類

    (2)上記資料がない場合は町から郵送した照会書の回答書及び健康保険証などの本人確認資料の提示

    事前審査方法

    事前に来庁していただき、本人確認資料(健康保険証など)を提示して頂きます。その後、町から照会文書をお送りします。事前に(1)で掲げた書類を戸籍住民班あて閲覧する日の7日前までに送付し、閲覧当日は照会書の回答書並びに本人確認資料をご持参ください。

    名簿の廃棄

    閲覧者等は、申請書に名簿廃棄予定年月日及び廃棄責任者名廃棄方法を記入し、廃棄予定日から3日以内(閉庁日を除く)に廃棄日を連絡してください。又、廃棄予定日を延長する場合、その理由を教えてください。(延長は1週間が限度です。)

    閲覧状況の公表

    原則として、閲覧の申出をした法人名、利用目的の概要等につきまして、年に1回公表いたします。

    その他

    1. 閲覧は指定された場所で、閲覧できる人員は1閲覧申請につき1名です。
    2. 閲覧時間は午前9時〜午前11時30分または午後1時〜午後4時までとし、閲覧件数は1回につき100人までです。
    3. 転記用紙は特に指定はありませんので、あらかじめ御用意ください。
    4. 携帯電話、カメラ等の複写機能のある機器の使用は禁止します。
    5. 職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止していただく場合もあります。
    6. 事前に申請書に閲覧者として記載した方の変更は認められません。閲覧者の変更を行った場合は、閲覧をお断りいたします(再度の申出が必要です)。

    閲覧手数料

    1名 300円

    閲覧申請書

    住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る請求様式は申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。

    「住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について」第4号から第5号までの該当する様式をダウンロードできない場合は、戸籍税務課戸籍住民班の窓口でお求めになるか、もしくは返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、請求してください。

    住民基本台帳閲覧事務取扱要綱を制定

    住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日から施行されたことに伴い、当町でも平成18年1月1日に改正した「二宮町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要領」を廃止し、新たに「二宮町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱」を制定いたしました。

    「何人でも閲覧を請求できる」という現行の閲覧制度は廃止し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されたため、閲覧することができる場合を限定し、閲覧の手続き等の整備、偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する制裁措置の強化(過料の引き上げ、刑罰規定の新設)を実施しました。