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あしあと

    旧氏(旧姓)併記制度

    • [更新日:2025年9月12日]
    • ID:1148

    令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(きゅううじ)を併記することができるようになりました。

    社会において旧氏を使用しながら活動する方が増加した中、さまざまな活動の場面で旧氏を使用できるよう、閣議決定等を踏まえ政令改正が行われました。

    これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来の氏をマイナンバーカード等に併記することで、現在の氏と旧氏を公証することができるようになります。

    旧氏(きゅううじ)とは

    その人の過去の戸籍上の氏(以前名乗っていた氏)のことです。

    氏は本人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

    旧氏を併記するには

    住民票に旧氏を併記するには、旧氏記載等の請求手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも、旧氏が併記されます。

    併記できる旧氏は、一人につき一つです。

    旧氏が併記される証明書等

    1. 住民票
    2. 印鑑登録証明書
    3. マイナンバーカード
    4. 署名用電子証明書

    請求できる人

    本人

    必要なもの

    1. 併記したい旧氏当時から現在までの、全ての戸籍謄本または抄本(各1通)
    2. マイナンバーカード
    3. 印鑑
    4. 本人確認のできる身分証明書(マイナンバーカード持参の場合は不要)

    取扱場所

    二宮町役場1階 町民課戸籍住民班窓口

    旧氏に振り仮名が記載されます

    住民基本台帳法施行規則が改正され、住民票の旧氏に振り仮名が追加されることになりました。 

    令和7年5月26日以降、新たに旧氏の併記(記載)を希望する方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。

    すでに旧氏を記載している方は振り仮名のご確認を

    令和7年5月26日時点で旧氏を記載している方に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」をお送りしましたので(令和7年9月中旬)、住民票に記載予定の旧氏の振り仮名をご確認ください。

    通知書の振り仮名が正しい場合

    通知書の振り仮名が正しい場合は届出不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

    (注釈)令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名が異なっている場合と同様の届出をしていただくことで発行可能になります(必要書類3.は不要です)。

    通知書の振り仮名が異なっている場合

    通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なっている場合は、令和8年5月25日までに、通知書に同封した「旧氏の振り仮名記載請求書」を町役場町民課へご提出ください。郵送での提出も可能です。

    必要書類

    1.旧氏の振り仮名記載請求書

    2.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

    3.正しい旧氏の振り仮名が確認できる書面(パスポートや預金通帳など)

    (郵送で提出する場合、上記2と3は写しを同封してください。)

    提出先

    二宮町役場1階 町民課戸籍住民班

    〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961番地