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あしあと

    旧氏(旧姓)併記制度

    • [更新日:2023年3月3日]
    • ID:1148

    令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(きゅううじ)を併記することができるようになりました。

    社会において旧氏を使用しながら活動する方が増加した中、さまざまな活動の場面で旧氏を使用できるよう、閣議決定等を踏まえ政令改正が行われました。

    これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来の氏をマイナンバーカード等に併記することで、現在の氏と旧氏を公証することができるようになります。

    旧氏(きゅううじ)とは

    その人の過去の戸籍上の氏(以前名乗っていた氏)のことです。

    氏は本人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

    旧氏を併記するには

    住民票に旧氏を併記するには、旧氏記載等の請求手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも、旧氏が併記されます。

    併記できる旧氏は、一人につき一つです。

    旧氏が併記される証明書等

    1. 住民票
    2. 印鑑登録証明書
    3. マイナンバーカード
    4. 署名用電子証明書

    請求できる人

    本人

    必要なもの

    1. 併記したい旧氏当時から現在までの、全ての戸籍謄本または抄本(各1通)
    2. マイナンバーカード
    3. 印鑑
    4. 本人確認のできる身分証明書(マイナンバーカード持参の場合は不要)

    取扱場所

    二宮町役場1階 戸籍税務課戸籍住民班窓口