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あしあと

    本人通知制度

    • [更新日:2022年11月24日]
    • ID:1147

    住民票の写しや戸籍謄本等が不正取得された事実が判明した場合、本人にその事実を通知することにより、本人の権利及び利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とした「本人通知制度」を実施しています。

    通知の対象となる証明書

    1. 住民基本台帳法に規定する住民票の写し等
    2. 戸籍法に規定する戸籍謄本等

    通知する場合

    1. 住民票の写し、戸籍謄本等を取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
    2. 国、県その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用して、不正取得を行った事実が明らかになった場合
    3. その他、町長が特に必要と認める場合

    特定事務受任者とは

    弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(各法人含む)をいいます。

    通知の方法

    請求対象者となった本人に、証明書の種類、通数及び交付日などを記載した文書を郵送で通知します。

    実施日

    平成30年4月1日