印鑑登録
- [更新日:2023年2月25日]
- ID:1141
印鑑登録とは
実印は役場に登録し、町長が本人の印鑑に相違ないことを認めたもので、取り引きや不動産の登記、財産の相続のときなどに、あなたの権利を守ります。登録、使用、保管に当たっては、慎重な配慮が必要です。
届出先
取扱時間
平日8時30分~17時15分
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
印鑑登録できる人
住民登録をしている、満15歳以上の人(意思能力を有しない者は除きます)
印鑑登録できない印鑑の例
- 住民票に記載されている氏名、旧氏、通称名以外のものを表わしているもの。
- ゴム印など印鑑が変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または、25ミリの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの(外わくがないもの、ふちのかけたもの、磨滅したものなど)。
- 町長が不適当と認めたもの(指輪になっているものなど)。
印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または、25ミリの正方形に収まらないもの
印鑑の登録
本人が手続きをする場合
必要なもの
- 登録しようとする印章
- 次のうちいずれか1つ
ア、マイナンバーカード、官公庁発行で写真つきの、免許証、身分証明書、許可証、旅券など
イ、二宮町役場に印鑑登録をしている人の保証書(用紙は役場にあります)
代理人が手続きをする場合
必要なもの
- 登録しようとする印章
- 代理人選任届(便箋大・見本は下記をご覧ください。
- 代理人の印章
- 二宮町役場に印鑑を登録している人の保証書(手続きをする代理人とは別の人)
- 代理人の本人確認できるもの手続きの用紙は予め役場にご請求ください。
官公庁発行の写真つき証明書も保証人もない場合
郵便により、本人の登録意思を確認しますので、正式な受付まで2~3日待っていただきます。
本人が手続きする場合
必要なもの
登録しようとする印章
代理人が手続きする場合
必要なもの
- 登録しようとする印章
- 代理人選任届
- 代理人の印章
- 代理人の本人確認できるもの
届け出事項
本人以外の申請には代理人選任届が必要です。
印鑑登録証をなくしたとき
持参するもの
- 実印
- 再登録は新規登録と同じもの
実印をなくし廃止をするとき
持参するもの
- 印鑑登録証
- 印鑑(認印)
印鑑をかえたいとき
持参するもの
- 新たに登録する実印
- 印鑑登録証
- その他新規登録と同じもの
印鑑登録を廃止するとき
持参するもの
- 実印
- 印鑑登録証
印鑑登録証明書等(手数料)
印鑑を登録すると「印鑑登録証」(名刺大の磁気カード)をお渡しします。
印鑑登録証明書が必要なときは、申請書にこのカードを添えて窓口へ申請すれば、証明書が交付されます。実印も委任状も必要ありません。
代理人申請のときは、登録者本人の住所、氏名、生年月日を正しく記載できるようにしてきてください。また、窓口に来られる方の本人確認できるものが必要となります。
手数料
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課戸籍住民班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3318
ファクス: 0463-73-0134