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あしあと

    戸籍に氏名のフリガナが記載されます

    • [更新日:2025年5月9日]
    • ID:2875

    令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

    従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

    改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

    (1)戸籍に記載される予定のフリガナの確認(令和7年5月26日以降)

    住民票に記載されている振り仮名等を参考に本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。通知書は戸籍単位で作成して筆頭者宛てに送付されますが、戸籍内で別住所となっている方については住所地ごとに送付されます。通知書を受け取りましたら必ず内容をご確認ください。

    (注)二宮町が本籍の方には令和7年8月中下旬に通知書を発送する予定です。

    (2)氏名のフリガナの届出(令和8年5月25日まで)

    ケース1 通知書に記載されたフリガナを日常使用している場合

    氏名のフリガナの届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

    (注)令和8年5月25日以前に戸籍への氏名のフリガナ記載を希望される方は届出が必要です。

    ケース2 通知書に記載されたフリガナが日常使用しているフリガナと異なる場合

    通知に記載された氏名のフリガナが日常使用している振り仮名と異なる場合は、氏名のフリガナの届出を行ってください。届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

    (3)市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

    (2)ケース2の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。

    (2)ケース2の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

    届出の方法

    (1)届出をすることができる方

    氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出はそれぞれ届出をできる方が異なります。

    ケース1 氏のフリガナの届出の届出人

    原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

    筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

    ケース2 名のフリガナの届出の届出人

    すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。

    (2)届出方法

    マイナポータルを利用したオンラインによる届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

    (3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて

    戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
    ただし、一般の読み方以外を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ていただく必要があります。

    (4)届書の様式について

    届書の様式は以下のとおりです。

    詐欺に御注意ください!

    フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

    ◆届出に手数料はかかりません

     通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、このフリガナの届出に手数料はかかりません。

    ◆届出しなくても罰則はありません

     届出をしなくても、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

    戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的

    (1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備

    行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、常用漢字表にない字などが使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の方の検索に時間を要していました。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

    (2)本人確認資料としての利用

    氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

    (3)各種規制の潜脱防止

    金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような行為を防止することができます。

    関連リンク

    制度の概要・手続き内容など、詳しくはこちらの法務省のリンク等をご確認ください。

    ・戸籍にフリガナが記載されます(別ウインドウで開く)