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あしあと

    狂犬病予防法の特例制度について

    • [更新日:2023年3月2日]
    • ID:1778

    令和5年4月1日よりマイクロチップが鑑札とみなされます

    動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫について、マイクロチップの装着と環境省指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への情報登録が義務化されました。

    狂犬病予防法の特例制度とは、犬にマイクロチップを装着し、環境省指定登録機関へ情報登録することで、狂犬病予防法に基づく市町村への犬の登録がなされたものとみなされる制度で、二宮町では、令和5年4月1日から同制度に参加します。

    令和5年4月1日以降に、「犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省指定登録機関サイト)」にマイクロチップの情報を登録した場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、鑑札の交付をしないため、町の窓口での手続きは不要となります。

    マイクロチップ登録制度等の詳細については、下記の外部リンク先を確認ください。 
    犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省外部リンク) 
    犬や猫へのマイクロチップ装着のすすめ~迷子、盗難、災害対策に~(神奈川県外部リンク)

    特例制度の対象となる犬について

    環境省指定登録機関にマイクロチップが登録されており、令和5年4月1日以降に環境省指定登録機関でマイクロチップの登録所有者情報をご自身の情報に変更登録したり、マイクロチップの登録内容変更(住所や連絡先の変更)の届出をした犬が対象となります。

    犬の飼い主の方へ

    ブリーダーやペットショップ等でマイクロチップを装着した犬を購入して飼い主になるときは、マイクロチップの所有者情報を新しい飼い主の情報に変更する必要があります。

    マイクロチップが装着されていない犬を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務になります。

    マイクロチップの情報登録を行う前に、鑑札の交付を受けている場合は、町へ鑑札を返納する必要があります。

    指定登録機関への登録方法について

    環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録を行ってください。 
    登録方法は、オンライン申請、または紙申請となります。                                         
    詳細については、ホームページ、または専用コールセンターから問い合わせてください。                           
    専用コールセンター:03-6384-5320                                                           
    (受付:8時~20時 土曜日、日曜日祝日可)
    環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)

    民間サイトにマイクロチップ情報を登録されている方へ

     民間登録サイト(「日本獣医師会(AIPO)」、「Fam」、「ジャパンケネルクラブ」、「マイクロチップ東海」、「マイクロチップ普及推進協会」など)に登録している方は、環境省指定登録機関サイト(犬と猫のマイクロチップ情報登録)に自動的に移行されませんのでご注意ください。