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あしあと

    犬の飼い主のみなさんへ

    • [更新日:2023年3月6日]
    • ID:1374

    犬の登録について

    犬

    登録について

    犬は、名前や生年月日、所在地などの登録が義務づけられています。

    新たに犬を飼われたときには、町生活環境課で登録の手続きをしてください。登録の際に犬の鑑札を交付いたします。

    • 登録手数料:一頭につき3,000円

    ※令和5年4月1日以降に、環境省指定登録機関(日本獣医師会)へ新規登録に関するマイクロチップの情報登録を行った場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、窓口での手続きは不要となります。

    狂犬病予防法の特例制度についてはこちら

    また、町外から転入したときは、前に住んでいた市区町村の鑑札をお持ちいただければ、登録手数料が無料となります。鑑札が無い場合には再交付手数料がかかります。

    • 転入時鑑札あり(登録手数料):無料
    • 転入時鑑札なし(再交付手数料):一頭につき1,600円

    ※令和5年4月1日以降に、環境省指定登録機関(日本獣医師会)へ住所変更に関するマイクロチップの情報登録を行った場合は、窓口での手続きは不要となります。

    登録内容の変更について

    引越し(町内転居)などにより住所や飼主が変わったときや、亡くなったときは、町生活環境課(0463-71-5879)へご連絡ください。

    ※令和5年4月1日以降に、環境省指定登録機関(日本獣医師会)へマイクロチップの情報登録を行った場合は、窓口やお電話での手続きは不要となります。

    犬の鑑札について

    鑑札は、登録・転入の申請をした際に、一頭につき1枚交付されます。

    鑑札デザインについて

    鑑札

    狂犬病予防注射について

    犬の飼主には、毎年1回4〜6月に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。

    注射は4月に町が実施する「狂犬病予防集合注射」または、「動物病院」で受けてください。

    動物病院での注射料金は、診察などにより集合注射の料金と異なることがあります。

    料金については、「動物病院」に直接問い合わせてください。

    なお、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の発生またはまん延の影響によるやむを得ない事情により6月までに予防注射ができなかった場合は、遅くとも12月31日までに注射を行うことで、期間中に注射したこととみなされることとなりました。

    動物病院を受診する際は、待合室での混雑を避けるため事前に電話連絡で相談するなど、集団感染を防ぐための配慮をよろしくお願いします。

    「動物病院」で狂犬病予防注射を受けたときには、町生活環境課で注射済票の交付手続きをしてください。

    • 交付手数料:一頭につき550円

    交付手続きをする際には以下のものをお持ちください。

    • 「動物病院」で発行された「注射済証」
    • 犬の登録時に町生活環境課で発行された「愛犬手帳」

    狂犬病予防注射の猶予について

    「動物病院」で病気や老齢等の理由から注射が受けられないと判断された場合は、「動物病院」で発行される「狂犬病予防注射猶予証明書(原本)」を町生活環境課に提出してください。「狂犬病予防注射猶予証明書」が発行された年度中の狂犬病予防注射を免除いたします。

    なお、猶予期間が複数年にわたる場合でも、年度毎に「狂犬病予防注射猶予証明書」の提出が必要となります。

    狂犬病予防集合注射

    町では、毎年4月に町内各地で集合注射を実施しています。

    注射済票について

    注射済票は、狂犬病予防注射を受けた証として、その都度交付しています。

    注射済票デザインについて

    平成30年度版狂犬病予防注射済票デザイン

    鑑札・注射済票の装着について

    鑑札・注射済票は首輪などに必ずつけましょう

    鑑札と注射済票は、狂犬病予防法により飼い犬に装着することが義務づけられています。

    万が一迷い犬となった場合も、登録番号を元に飼い主を特定することができますので、首輪などに必ず装着してください。

    鑑札・注射済票が紛失・破損したとき

    鑑札・注射済票が紛失・破損した場合は、町生活環境課で再交付の手続きをしてください。

    • 再交付手数料(鑑札):一頭につき1,600円
    • 再交付手数料(注射済票):一頭につき340円

    ルールやマナーを守りましょう

    犬の飼い主の皆さんへのお願い

    犬のフン尿の不始末やブラッシングした毛の放置、あるいはリード無しの散歩や鳴き声など、飼い犬に関する苦情が後を絶ちません。

    飼い主の皆さんの大半は、犬を飼うにあたってのルールやマナーを守っていられると思います。
    しかし、一部の飼い主さんの行為によって、ご近所や地域内でトラブルにつながっている実態があるとともに、その他の犬や飼い主さんの印象も悪くなってしまうおそれがあります。

    二宮町には、約1,700頭の飼い犬が登録されています。
    愛犬が誰からも愛されるワンちゃんとなるよう、全ての飼い主の皆さんが、ルールやマナーを守りましょう。

    フンは持ち帰りましょう!

    • できるだけおうちでトイレをすませるように、しつけをしましょう。
    • 外で排泄してしまった場合は、おしっこは水で流し、フンは持ち帰りましょう

    放し飼いはやめましょう!

    • 放し飼いは、神奈川県条例で禁止されています。迷子や思わぬ事故の原因につながる恐れがあるので、放し飼いはやめましょう
    • 散歩は、犬を十分制御できる方が行い、散歩の途中で放したりしないでください。
    • もしも、飼い犬が人を噛んでしまった時は、神奈川県平塚保健福祉事務所に届け出てください。(県平塚保健福祉事務所 電話0463-32-0130)

    ご近所迷惑にならないように飼いましょう!

    • 大きな鳴き声や悪臭などでご近所に迷惑をかけないよう、しつけや管理を行いましょう
    • 普段からしつけをしておくことで、災害時などのいざという時に周囲から理解や協力が得られるようにしましょう。

    鑑札、注射済票を犬につけましょう!

    • 鑑札と注射済票は、装着することが義務づけられています。
      犬が迷子になった時の早期発見や、犬が人を噛んでしまったときに犬の状態を把握するための情報になりますので、鑑札と注射済票は首輪などに装着するようにしましょう

    犬及び猫の多頭飼育届出制度について

    平成31年3月、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、10頭以上の犬や猫を飼育する場合の届出が新たに義務となりました。

    目的

    近年、多頭飼育崩壊による犬や猫の引取り事例が増加しています。

    また、多頭飼育に起因する犬や猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への悪化による苦情が寄せられています。

    そこで、多頭飼育に関する情報を早期に把握し、飼い主支援や指導を行えるよう、届出制度が新設されました。

    届出先

    神奈川県平塚保健福祉事務所環境衛生課

    神奈川県平塚市豊原町6ー21

    電話:0463-32-0130(代表) 

    人をかんだとき

    飼い犬が人をかんだときは、かまれた人には医師の診断を受けてもらい、人をかんだことを平塚保健福祉事務所(0463-32-0130)に届け出てください。

    かまれた人が届け出ることもできます。

    犬の苦情・相談

    平塚保健福祉事務所
    平塚市豊原町6ー21 電話:0463-32-0130

    迷い犬を見つけたら

    神奈川県動物愛護センター
    平塚市土屋401 電話:0463-58-3411

    日頃から災害に備えましょう

    地震や台風による風水害など、災害はいつ起こるかわかりません。

    日頃から災害に備え、人間だけでなく、ペットの防災対策を備えておくことも大切です。

    避難所への避難を余儀なく迫られた場合、避難所には動物に対しアレルギーを持たれている方や苦手意識を持たれている方など、さまざまな人が集まっているかもしれません。

    いざという時に、避難所でペットと一緒に過ごせるように日頃から予防注射の接種や鑑札の装着など、基本的な責任と義務を果たすとともに、トイレや鳴き声などのしつけや最低限必要な持ち出し品を準備するよう心がけましょう。

    また、災害の長期化など、万が一に備え、ペットを預かってもらえる人などを探しておきましょう。

    以下の神奈川県ホームページでは、災害対策のほか、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスへの対応の一つとして、民間のペットの預かり先が紹介されていますので、預かり先を検討する際のご参考としてください。