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あしあと

    国民健康保険税の税率改定について

    • [更新日:2024年3月25日]
    • ID:2358

    令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります

     国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう加入者全員で助け合う保険制度です。平成30年度の国民健康保険制度改革を背景に、県内の保険料(税)率水準統一の方向性、国保の財政状況などから、国民健康保険税の税率等の改正を行います。

     将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるようにするため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

    令和6年度保険税率等

    医療分

    • 所得割額 課税総所得×6.93% (+0.68%)
    • 均等割額 25,600円(据え置き)
    • 平等割額 26,200円(据え置き)
    • 限度額 650,000円(据え置き)

    後期支援分

    • 所得割額 課税総所得×2.65% (+0.55%)
    • 均等割額 10,900円(+1,500円)
    • 平等割額 7,800円(据え置き)
    • 限度額 240,000円(+20,000円)

    介護分(40歳から64歳の方のみ)

    • 所得割額 課税総所得×2.55% (+0.55%)
    • 均等割額 17,000円(据え置き)
    • 限度額 170,000円(据え置き)

    (注釈)()内は前年度(令和5年度)比

    モデルケースによる保険税額(年)の比較

    自営業3人世帯(40歳以上64歳以下の夫婦+子(就学児)の世帯で世帯主のみ営業所得がある場合)
    営業所得改正前改正後増加額
    300万円438,995円489,241円50,246円
    500万円645,995円731,841円85,846円
    年金2人世帯(65歳以上の2人世帯で世帯主のみ年金収入がある場合)
    収入改正前改正後増加額
    200万円91,245円98,526円7,281円
    300万円226,745円247,826円21,081円

    税率改定の理由

     国民健康保険は、平成30年度から県と市町村が共同で運営しています。医療費全額を県が負担し、市町村は医療費に見合った国民健康保険事業費納付金を県へ納めています。

     医療費に応じた納付金を収めるための主な財源は国民健康保険税による収入となりますが、医療の高度化などにより一人当たりの医療費は増加傾向にあります。その一方で、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険への移行や保険適用の拡充などにより、国民健康保険の加入者数は年々減少しているため、一人当たりの納付金は増額しています。

     令和5年度は町基金を取り崩し保険税に補填することで税率を据え置いていましたが、令和6年度以降は基金で十分な補填をすることは難しいことから、今後も安定的に国民健康保険を運営し、必要な医療の提供を維持するため、令和6年度からの税率を改定する必要があります。

    今後の税率改定について

     被保険者人数が年々減少していく中で、国民健康保険を取り巻く環境は今後も厳しくなっていくことが想定されます。この度、保険税率の改定を行うことといたしましたが、今後も引き続き「被保険者数の推移」、「県に納める納付金額」などを注視し、基金を活用しながら税率改定の必要性を検討していきます。

     なお、国民健康保険では全国的に「県内の保険料(税)水準の統一」が進められており、神奈川県においても統一されていく見込みとなっていることから、大きな変化は避けられないものと考えています。

    今後の保険税を抑えるために

     国民健康保険は生活を支える大きな制度です。医療費の伸びは国民健康保険税に大きな影響を与えており、皆さまの健康は保険税の抑制につながる第一歩になります。特定健診、特定健康指導など各種健診の受診や、おくすり手帳、ジェネリック医薬品のご活用をお願いいたします。