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あしあと

    ワンルーム形式建築物指導基準

    • [更新日:2023年2月22日]
    • ID:112

    ワンルーム形式建築物の建築をしようとするときは、「二宮町ワンルーム指導基準」に基づき、町との協議が必要となります。

    二宮町ワンルーム指導基準に基づく協議が必要な行為

    一部屋の床面積が25平方メートル以下の住居(店舗、事務所その他の居住用以外の住室を含む。)で構成される部分を有する集合建築物(ワンルーム形式建築物という。)で、住戸の数が8戸以上であるワンルーム形式建築物の建築。

    (ただし、「二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例」に該当する場合は除く。)