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あしあと

    住宅に関すること(事業者向け)

    • [更新日:2024年1月5日]
    • ID:139

    建築の申請に関すること

    建築確認申請の経由

    建築物の建築(新築・増築・改築等)に伴い、建築基準法第6条に基づき申請を行う時は、二宮町を経由してから、建築主事の置かれる平塚土木事務所または民間の指定確認検査機関へ建築確認申請を行ってください。

    都市計画施設区域内における建築の許可申請の経由

    都市計画施設区域内で建築する時は、建築確認申請の前に、二宮町を経由して、平塚土木事務所の建築許可を受ける必要があります。

    都市計画高度地区(建築物の高さ制限)

    用途地域ごとに3種類の高度地区によりそれぞれ建築物の高さの最高限度を決定しています。

    地区計画区域内の建築等の届出

    次の区域においては、地区整備計画が定められており、建築物の用途・容積率・敷地面積の最低限度・壁面の位置・建築物の高さなどの制限があり町長への届出が必要です。

    1. 一色地区地区整備計画区域
    2. 富士見が丘三丁目地区地区整備計画区域
    3. 二宮駅駅前地区地区整備計画区域

    地区計画区域内の建築等の届出

    開発行為等に関すること

    都市計画法第29条による開発行為や、一定規模以上及び特定する建築物等の建築または整備等を施行する際には、二宮町開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成30年1月1日施行)に基づき町との事前協議が必要となります。

    風致地区内行為許可申請

    風致地区内で、建築、宅地の造成・埋め立て、木竹の伐採、土石の採取などをする時は許可申請が必要となります。

    ワンルーム形式建築物に関すること

    一部屋の床面積が25平方メートル以下の住居で構成される部分を有し、住居戸数が8戸以上である集合建築物を建築する時は、建築確認申請の前に二宮町ワンルーム指導基準に基づく協議が必要となります。

    土地の売買

    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

    一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までに届出が必要になります。

    また、一定規模以上の土地を地方公共団体等による買い取りを希望をするときは、その旨を申し出ることができます。

    国土利用計画法に基づく土地売買等届出

    一定規模以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定する契約(土地売買等の契約)を締結したときは、締結後2週間以内に届出が必要です。

    区域区分証明・地域地区証明

    市街化区域、市街化調整区域または用途地域、風致地区の証明を受けたいときは、証明願を提出してください。

    地図の販売

    町の地形図(縮尺2,500分の1、5,000分の1、10,000分の1)、都市計画図(縮尺10,000分の1)航空写真のコピー(昭和44年、昭和55年、平成2年、平成7年、平成14年、平成20年、平成27年撮影)を販売しています。