ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    地区計画区域内の建築等の届出

    • [更新日:2023年2月22日]
    • ID:105

    次の区域においては、地区整備計画が定められており、建築物の用途・容積率・敷地面積の最低限度・壁面の位置・建築物の高さなどの制限があり町長への届出が必要です。

    上記地区の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う際には、都市計画法58条の2第1項の規定により、着手する日の30日前(建築確認申請前)までに届出が必要となります。建築等のご予定がありましたら、事前にご相談ください。