地区計画区域内の建築等の届出
- [更新日:2023年2月22日]
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次の区域においては、地区整備計画が定められており、建築物の用途・容積率・敷地面積の最低限度・壁面の位置・建築物の高さなどの制限があり町長への届出が必要です。
添付ファイル
上記地区の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う際には、都市計画法58条の2第1項の規定により、着手する日の30日前(建築確認申請前)までに届出が必要となります。建築等のご予定がありましたら、事前にご相談ください。
お問い合わせ
二宮町都市部都市整備課計画指導班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5956
ファクス: 0463-73-0134