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あしあと

    風致地区

    • [更新日:2022年10月31日]
    • ID:123

    風致地区とは

    都市内の良好な自然景観を維持するため、都市計画法第8条に基づき都市計画に定めることができる「地域地区」の一つです。

    二宮町では吾妻山の優れた自然景観を守るため、昭和30年に今の吾妻山公園を含むその周辺が、都市計画法に基づく風致地区(吾妻山風致地区)として指定され、土地所有者の方々のご理解と、神奈川県が定める風致地区条例による規制により、二宮町のシンボルとなっている吾妻山の自然景観が長い年月にわたり継承されてきました。

    二宮町風致地区条例を施行しました

    これまで、風致地区条例は神奈川県が定めていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立に伴い、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」が一部改正され、風致地区条例を制定する権限が市町村に移譲されたことから、平成26年12月26日に二宮町風致地区条例を制定し、平成27年4月1日に施行しました。

    風致地区の指定状況

    指定状況一覧
    風致地区名風致地区種別面積(ヘクタール)
    吾妻山風致地区第1種風致地区9.4ヘクタール
    吾妻山風致地区第4種風致地区48.5ヘクタール
    風致地区

    風致地区内で許可が必要な行為

    風致地区内で次の行為をするときは、町長の許可を受ける必要があります。許可申請の手続き等の詳細は問い合わせてください。

    • 建築物の新築、増築、改築または移転
    • 工作物の新築、増築、改築または移転
    • 建築物、工作物の色彩の変更
    • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
    • 水面の埋立てまたは干拓
    • 木竹の伐採
    • 土石類の採取
    • 屋外における物件のたい積