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あしあと

    二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例について

    • [更新日:2024年1月5日]
    • ID:100

    町内における都市計画法第29条に基づく開発行為の許可権者は神奈川県(平塚土木事務所)になりますが、都市計画法第29条に基づく開発行為や、一定規模以上及び特定する建築物等の建築または整備を行う場合は、町との協議が必要となります。

    開発フロー図
    手続き一覧

    周辺環境と調和がとれた開発事業を

    これまで、町では宅地造成などが行われる際は、「二宮町開発指導要綱」により指導・助言をしてきましたが、新たに「二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例」を制定し、平成30年1月1日から施行します。
    条例制定により法的拘束力を高めるとともに、開発事業者に対して都市計画法では義務付けられていない「周辺住民への周知」を義務付け、また、町民・事業者・行政の責務を明確にすることで相互に理解や協力をしながら、周辺環境と調和のとれた開発事業が行われるようにします。

    条例の特徴

    大規模で長期間に及ぶ工事や、作られる施設が周辺住民の意にそぐわない用途である場合、住環境の変化に対する懸念が生じます。周辺住民の住環境保全のため、開発事業は法律に基づくさまざまな規制や基準が設けられていますが、一方で、土地所有者の財産や、事業者の開発事業を極端に制限することは、経済的自由を損なうことにもなり、その相反する主張の調和には、開発区域の周辺住民と事業者の相互理解が必要となります。この条例では、相互に理解した上で開発事業が進められるための仕組みを規定しています。

    • 法律に義務付けられていない「周辺住民への周知」。(第6・10条)
    • 大規模なものや特定の開発事業においては、早い段階で開発の構想や計画をオープンにし、周辺住民と事業者が意見を交わす「対話」の場面を設けること。(第10~12条)
    • 開発事業の諸手続について透明性を高めるため、その過程を公表すること。(第5・7・8条など)

    町の責務

    開発事業に関する総合的な調整および条例の目的達成のために必要な措置を講ずる。

    町民および事業者に対し、開発事業に関する必要な助言、または指導をする。

    町民および事業者の責務

    町民

    条例の目的を尊重し、自ら都市環境の形成および保全に努めるとともに、町が行う施策に協力しなければならない。

    事業者

    条例の目的を尊重し、開発事業を行うにあたっては、周辺の環境に配慮し、良好な都市環境が形成されるよう必要な措置を講ずるとともに、町の施策に協力しなければならない。

    両者

    開発事業に係る紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって解決するよう努めなければならない。

    条例・規則・手引き

    (注釈)本条例に基づき手続きを行っている開発事業の内容については都市整備課窓口で縦覧することができます。

    開発事業の基準(各基準の詳細について、次の担当課へ問い合わせてください)

    開発全般、敷地面積、駐車場、葬祭場【都市整備課計画指導班】

    道路、水路、境界等【都市整備課道路班】

    公園、緑化【都市整備課公園緑地班】

    排水(雨水・下水道)【下水道課工務班】

    ごみ置場、ペット霊園【生活環境課生活環境班】

    防犯灯、道路反射鏡 【防災安全課危機管理班】

    消防水利、街頭消火器【消防本部消防課予防班(消防署内)】

    • 埋蔵文化財【生涯学習課生涯学習・スポーツ班(生涯学習センター内)】
    • 農地転用【農業委員会事務局(町民センター2階)】

    開発事業における公共公益施設の検査について