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あしあと

    住居表示について

    • [更新日:2023年6月15日]
    • ID:120

    住居表示とは

    住所をわかりやすく表示することを目的として、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されたことにともない、二宮町では下記の区域において住居表示を実施しています。

    住居表示実施区域

    • 富士見が丘一丁目
    • 富士見が丘二丁目
    • 富士見が丘三丁目
    • 中里二丁目
    • 松根

    住居番号設定に関する手続き

    住居表示が実施されている区域内で建物を新築または建替えをした場合は、「二宮町住居表示に関する条例」により町への申出が必要です。(この申出により付番された住居番号で転入・転居の手続きを行います)

    提出書類

    1. 住居表示番号付番等申出書
    2. 付近見取図(建物の所在や周辺状況が表示されている地図)
    3. 配置図(建物の形、道路や隣地との境界線、寸法入りのもの)
    4. 1階平面図(主な出入口、玄関の位置がわかるもの)

    提出できる方

    申請は建築物の建築主、設計者、不動産業者いずれの方でも可

    「住居表示番号付番等申出書」の「申請者住所」及び「申請者名」提出される方(窓口に来られる方)の情報をご記入ください。

    提出時期

    住居番号付番(変更・廃止)通知書が必要な日(転入・転居届の提出日等)の遅くとも2週間前(土、日、祝日、休日、年末年始を除く)に提出をお願いします。

    通知書が必要な日の直前や当日に提出いただいても、住居番号決定までには2週間程度かかります。日程には余裕をもって提出してください。

    注意事項

    住居表示実施区域以外の区域(二宮、山西、百合が丘など)の住所は、戸籍税務課が所管しています。