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あしあと

    選挙について

    • [更新日:2023年12月13日]
    • ID:490

    選挙権

    二宮町に住み、満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に載っている人は、国会議員・県知事、県議会議員・二宮町長、二宮町議会議員選挙ができます。

    町に転入届出をした日から3か月たつと、選挙人名簿に登録される資格が生じます。そして、毎年3月、6月、9月、12月の年4回と選挙のときに、選挙人名簿に登録されます。
    18歳前に転入した人も、年4回の登録日か選挙日までに資格が生じれば選挙人名簿に登録されます。

    選挙人名簿

    選挙人名簿への登録

    選挙権があっても、住民基本台帳をもとに作成された「選挙人名簿」に登録されていない人は投票できませんので、転入・転出・転居のときは、必ず戸籍税務課で異動の手続きをしてください。

    選挙人名簿の閲覧

    選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧できます。

    1. 選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
    2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
    3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを

      実施するために閲覧する場合

    閲覧を行う場合は、事前に閲覧日時の調整や閲覧申請が必要です。また、閲覧をする際は、顔写真付きの身分証の提示や資料等の添付が必要となります。詳しくは選挙管理委員会まで問い合わせてください。